○一宮市病院事業施設管理規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、施設における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、病院事業の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。

(施設の定義)

第2条 この規程において、「施設」とは、一宮市立市民病院及び一宮市立木曽川市民病院並びに病院事業部の事務又は事業の用に供する建物、土地及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に付属する工作物を含む。)で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・一部改正)

(管理責任者)

第3条 施設の使用及び秩序の維持を行わせるため、別表第1に定める管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。

(各施設責任者)

第4条 施設の各室等における使用についての規制及び秩序の維持を行わせるため、各施設責任者を置く。

2 各施設責任者は、各科、病棟、課等の長をもって充てる。

3 前条第2項の規定は、各施設責任者に事故がある場合について準用する。

(各施設責任者の任務)

第5条 各施設責任者は、次に掲げる項目について処理しなければならない。

(1) 施設の安全管理に努めること。

(2) 火器その他火災を生ずる危険のある設備の危険防止に努めること。

(3) 火災、盗難その他災害防止に努め、必要な措置をとること。

(4) 火災、盗難その他災害の発生に際しては必要な官公署への通報又は職員その他の者に指示等を行い、管理責任者へ報告すること。

(火器の使用制限等)

第6条 施設においては、管理責任者の許可を受けないで暖房器その他火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(拾得物の届出)

第7条 施設において遺失物を拾得した者は、直ちに管理責任者に届け出なければならない。

(会議室の使用)

第8条 施設の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(許可行為)

第9条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、別表第2に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配付し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、ハチマキ、タスキ、腕章その他これらに類する物又は拡声機、宣伝カー等を使用する行為

(5) 危険物を施設に搬入する行為

(6) 屋上、廊下、ホール、ロビー及び敷地を集会又はこれに類する目的で使用する行為

2 管理者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 管理者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済みの旨を明らかにするためにポスター等に検印を押す等の必要な処置をとるものとする。

(陳情)

第10条 陳情のため多数が同時に施設に入ろうとするときは、あらかじめ目的、参加人員並びに責任者の住所及び氏名を届け出て、管理者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第11条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災予防上指定された場所以外の場所において喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(2) 市が行う事業、式典等以外で放歌、高唱等けんそうにわたる行為

(3) 座込み、練り歩き、通行の妨害又は示威行為

(4) 執務に支障を来すおそれのある行為

(5) 職員に面会を強要する行為

(6) 乱暴な言動又は他人に嫌悪感情を催させる行為

(7) 建物、立木、工作物その他の施設、備品等を破壊し、損傷し、汚損する行為又はこれらに類する行為

(8) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売等をする行為

(9) 立入禁止区域に立ち入る行為

(違反者に対する処置)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施設への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条から第8条まで、第9条第1項第10条又は第11条の規定に違反した者

(2) 第9条第2項の規定により付された条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がその命令に従わないときは、管理者は、当該物件の撤去をすることができる。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、施設及び各室の出入口の鍵の使用の規制及び秩序の維持に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに、一宮市病院事業の用に供する庁舎の管理について一宮市庁舎管理規則(昭和40年一宮市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・一部改正)

区分

管理責任者

一宮市立市民病院

管理課長

一宮市立木曽川市民病院

業務課長

別表第2(第9条関係)

1 納品のため、物件を搬入すること。

2 指定業者が材料検査等のため、物件を搬入し、及び事務連絡のため出入りすること。

一宮市病院事業施設管理規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第6号

(平成21年4月1日施行)