○一宮市病院事業公印規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院(以下「市民病院」という。)及び一宮市立木曽川市民病院(以下「木曽川市民病院」という。)並びに同条例第2条の3に規定する病院事業部において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、病院事業管理者名その他の職名又は庁名等をもって発する公文書に用いる印章とする。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、保管場所、個数、用途等については、別表に定めるとおりとする。

(保管責任)

第4条 公印の運用及び保管(以下「保管」という。)は、別表に定める公印保管場所の長(以下「公印保管者」という。)が行い、その責めに任ずる。

2 公印保管者は、公印の保管について必要と認めるときは、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができるものとし、公印取扱者は、公印保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 公印保管者又は公印取扱者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

4 公印保管者は、公印の保管を行い、又は前2項の規定により公印の保管を行わせたときは、公印カード(様式第1)に公印保管期間を記録し、保存しなければならない。

(保管)

第5条 公印は、別表に定める用途以外の用途に使用してはならない。

2 公印保管者、公印取扱者及び前条第3項の規定により指定された職員は、決裁を経た原議書又はその他の証拠書類の提示があるか、条例又は規程による手数料等の納付手続を経ているか確認した後でなければ公印を使用してはならない。

3 公印は、常に容器に収め、執務時間外には、堅固な容器に封印又は施錠をする等確実な方法により保管をしなければならない。

(公印の貸出し)

第6条 公印保管場所以外の所属の長は、業務上の都合によりその必要が生じたときは、公印保管者に公印貸出し申請書を提出して公印の貸出しを受けることができる。この場合において、公印保管者は、その業務に支障がないときに限り、当該申請に係る公印を、期間を限って貸し出すことができる。

(公印の新調等)

第7条 公印保管者は、公印の新調又は改刻の必要が生じたときは、名称、書体、寸法、ひな形、個数、用途及び理由を記載の上経営企画課長に協議し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を得なければならない。

2 公印保管者は、公印の新調又は改刻をしたときは、速やかに経営企画課長に引き渡さなければならない。

3 経営企画課長は、前項の規定により公印の引渡しがあったときは、速やかに公印管理票(様式第2)に登録し、公印カードとともに公印保管者に引き渡さなければならない。

4 公印保管者は、公印が改刻又は廃止により不要となったときは、速やかに公印カードとともに経営企画課長に返納しなければならない。

(公印の事故報告)

第8条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、速やかに事故の内容、保管状況等を記載した事故報告書を作成し、経営企画課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(職務代理者等に係る職印の使用の特例)

第9条 管理者に事故があり、又は管理者が欠けた場合における、管理者の職務を代理する者又はその職務の事務取扱を命ぜられ、これを代行する者(以下「職務代理者等」という。)に係る職印については、当該職務代理者等に係る職印を使用することが困難である特別の理由があると認められる場合に限り、当該職務代理者等に係る職印の使用に替えて、当該管理者に係る職印を使用することができる。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月5日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年1月28日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

別表(第3条―第5条関係)

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・平23病事管理規程9・令2病事管理規程1・一部改正)

公印番号

公印名

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

保管場所

個数

用途

1

一宮市病院事業管理者印

れい書

方15

画像

経営企画課

1

一般請求書用

2

 

方15

1

一般請求書用(電子計算機用)

3

 

方12

1

職員身分証明書専用

4

 

方12

1

職員身分証明書専用(電子計算機用)

5

てん書

方24

1

管理者名で発する文書(一般文書用・辞令用)

6

一宮市病院事業管理者印(「病院名」入り)

れい書

方21

画像

市民病院

各1

管理者名で発する文書(各病院用)

木曽川市民病院

7

一宮市立○○○○院長印

れい書

方21

画像

市民病院

各1

院長名で発する文書(一般文書用)

木曽川市民病院

8

れい書

方16

市民病院

各1

院長名で発する文書(電子計算機用)

木曽川市民病院

9

れい書

方16

市民病院

各1

院長名で発する文書(印刷用)

木曽川市民病院

9の2

れい書

方21

市民病院

1

診療報酬請求事務専用

10

一宮市病院事業管理者職務代理者印

てん書

方24

画像

経営企画課

1

職務代理者名で発する文書

11

一宮市病院事業管理者職務代理者印(「病院名」入り)

れい書

方21

画像

市民病院

各1

職務代理者名で発する文書(各病院用)

木曽川市民病院

12

一宮市立○○病院之印

れい書

方30

画像

市民病院

各1

病院名で発する文書

木曽川市民病院

12の2

れい書

方21

市民病院

1

医療費証明書及び医事関係書類専用

13

○○病院企業出納員領収印

かい書

丸24

画像

市民病院

各1

企業出納員領収事務専用印

木曽川市民病院

13の2

かい書

丸24

市民病院

1

企業出納員領収事務専用印(電子計算機用)

14

かい書

丸24

市民病院

1

企業出納員領収事務専用印(印刷用)

画像

画像

一宮市病院事業公印規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第5号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第5号
平成20年6月16日 病院事業部管理規程第5号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成22年9月27日 病院事業部管理規程第15号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第3号
平成23年12月5日 病院事業部管理規程第9号
令和2年1月28日 病院事業部管理規程第1号