○一宮市病院事業文書管理規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業部における文書等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示令達文書その他の公文の種類)
第2条 病院事業部において取り扱う公示令達文書その他の公文の種類については、一宮市文書管理規則(平成10年一宮市規則第7号)第7条及び第8条の規定を準用し、その文例及び公文書式については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(収受文書の取扱い)
第3条 病院事業部に到着した文書その他の郵便物は、すべて経営企画課において受領し、次の方法により処理しなければならない。
(1) 現金、小切手、金券、有価証券等は、金券配付簿により企業出納員に配付し、受領印を徴すること。
(2) 親展若しくは(秘)の表示してあるもの又はこれに類似していると認められる文書は開封しないこと。
(3) 前2号以外の公文書は、すべて開封査閲し、病院事業部受付印を押し、収受番号を記入し、各課に配付すること。ただし、軽易な文書については、文書番号を記入しないことができる。
(文書収受の特例)
第4条 次に掲げる文書は、各課が直接受領するものに限り、前条の規定にかかわらず、経営企画課長の承認を得て、直接主務課において収受することができる。
(1) 定期的な文書で、一時に多数受領するもの
(2) 受付時に審査、指導その他これらに類する行為を必要とするもの
2 前項各号に掲げる文書については、経営企画課の受付印を使用しなければならない。ただし、経営企画課長との協議により、受付印を省略し、又は当該課の受付印を使用することができる。
3 前項ただし書の当該課の受付印の様式は、経営企画課の受付印に準ずるとともに、当該課の名称を表示するものでなければならない。
(特殊な文書の取扱い)
第5条 意見書、不服申立書その他到達の日時が権利の得失に係るものは、その文書の欄外に到達日時を明記して取扱者がこれに押印し、封筒のあるものはこれを添付するものとする。
(文書の処理方針)
第6条 各課長は、文書の配付を受けたときは、自ら処理するもののほかは各課長補佐に処理方針を示して、速やかに処理させなければならない。
2 事務の性質上直ちに処理することができない場合は、上司に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。
3 企業出納員は、現金、小切手、金券、有価証券等を受理したときは、これを保管し、所要の手続をしなければならない。
(平28病事管理規程1・一部改正)
(立案)
第7条 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕を置いて立案し、必要な審議の機会を失わないよう努めなければならない。
(処理の回議)
第8条 照会文書、陳情書等で他の課に関係あるときは、主たる課は、逐次関係課へ回送するか、写しをもって同時に照会する等処理促進のため適宜の措置を講じなければならない。
(簡易な文書の処理)
第9条 軽易な事項の質疑照会で起案の必要がないものには、本書の余白に回答の文案を記載して処理することができる。
(文書の歴年)
第10条 収発文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
(文書の起案)
第11条 文書の起案には、原則として一宮市病院事業起案用紙を使用するものとする。
2 起案に際しては、簡潔かつ正確に表現するように努めるものとする。
3 起案する文書のうち、至急、重要、機密等の扱いが必要なものについては、その旨を起案用紙の上欄余白部分に明記するものとする。
4 文書の発信者名は、専決又は代決で処理された事務に係る文書であっても、管理者名等本来の責任者の名称を用いるものとする。ただし、院内文書にあっては、部課長等の補職名を用い、氏名は省略することができる。
5 回答文書のあて名は、原則としてその照会文書の発信者名に合わせるものとする。
(合議)
第12条 他部門に関係のある事項についての起案文書であって、該当する他部門の合意が必要なものには、該当する他部門の合議を受けなければならない。この場合において、合議の順序は、起案者にとっての部門内、部門外の順とし、事前に関係部門と十分協議しなければならない。
(合議文書の処理)
第13条 合議先の部門は、合議を受けたときは、速やかに検討し、処理しなければならない。この場合において、やむを得ず合議に時間を要するときは、その理由を起案主務部門の長に通知しなければならない。
2 合議先の部門は、合議を受けた文書について意見があるときは、起案主務部門の長と協議し、意見が一致しないときは、合議先の部門の意見を添えて決裁を受けなければならない。
3 合議を経た文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又はその要旨が改められたときは、起案主務部門の長は、合議先の承認を求めるものとし、廃案になったときは、合議先にその旨を通知しなければならない。
(発送)
第14条 発送する文書は、すべて決裁を経たものでなければならない。
(発送記号及び番号)
第15条 文書の発送記号は、部門の省略名に「一病」を冠し、それに「発」の一字を付したものでなければならない。
2 文書の発送番号は、年度ごとに主務部門の一連番号とする。
(郵便切手、葉書等受払簿)
第16条 経営企画課は、文書発送に要した郵便切手、葉書等について、郵便切手、葉書等受払簿に記帳をし、経営企画課長の検閲を受けなければならない。
(文書分類表)
第17条 文書は、経営企画課長が定める文書分類表(以下「文書分類表」という。)の定める区分により整理し、保管しなければならない。
(文書分類表の区分の追加又は削除)
第18条 文書分類表の区分の追加又は削除は、主務課長の申出により経営企画課長が決定する。
(文書処理の年度)
第19条 文書処理に関する年度は、特別の定めがあるものを除き、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(文書の編さん)
第20条 保管又は保存を必要とする文書は、主管課において当該年度終了後、速やかに、次に掲げる要領で文書を整理した上、編さんし、装丁しなければならない。この場合において、各課の文書取扱責任者は、その分類、保存期間及び編さんについて審査及び指導をしなければならない。
(1) 文書分類表の分類区分別とし、年度ごとに完結年月日順にすること。
(2) 1件の文書で複数の事項に関連するものは、関係の深いものに編さんすること。
(3) 年度を越えて処理した文書は、それが完結した年度に編さんすること。
(4) 複数の事項で保存期間を異にする場合において、その事項が相互に関係があり、同一事項として編さんすることが適当であるときは、それらの事項のうち保存期間が最も長い期間で保存すること。
(5) 図面、計算書その他これらに類する文書で一般の文書に編入することが困難なものは、適宜紙袋に入れ、又は結束して別に編さんすること。この場合においては、関係文書にその旨を記載する等事務の参考として役立つよう処理すること。
(6) 文書数が少ない等の理由で、数年分を合わせて編さんした方が適当であるときは、これを1冊とすること。この場合においては、区分紙を入れて年度の別を明らかにすること。
(7) 編さんし、装丁した簿冊の背表紙に文書分類表に定められた分類番号、簿冊番号、編集年度、標題、保存終期年度及び課名を記載すること。
(8) 編さんは、厚さ8センチメートルを標準とすること。
(文書の保存期間)
第21条 文書の保存期間は、その重要度に応じて次に掲げるとおりとする。この場合において、保存期間の適用区分は、経営企画課長が定める文書保存期間分類表(以下「文書保存期間分類表」という。)に定めるところによらなければならない。
(1) 永年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 3年保存
(5) 1年保存
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に保存期間を指定した文書については、管理者が指定した期間によらなければならない。ただし、法令等に保存期間に関し特別の定めがある文書の保存期間については、法令等の定めるところによらなければならない。
3 文書保存期間分類表に規定する保存期間に該当しない文書の保存期間については、主管課長と経営企画課長が協議して決定する。
(保存期間の計算)
第22条 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、病院事業部の文書管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日病院事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについて、その補職名が当該各号の表の左欄に掲げるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる補職名に補されたものとみなす。
(1) その職名が主事である者
副主監 | 専任課長 |
副室長補佐 | 専任課長 |
主査 | 課長補佐 |
主任 | 主査 |
(2) その職名が薬剤師、医療技師又は栄養士である者
副主監 | 薬剤科長 |
副室長補佐 | 副技師長 |
主査 | 科長補佐 |
主任 | 主査 |
(3) その職名が助産師又は看護師である者
副主監 | 管理看護師長 |
主査 | 看護師長 |
主任 | 看護主査 |