○一宮市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成19年6月26日
規則第37号
一宮市病院事業に係る地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 院長、副院長、診療局長、科部長、室部長、センター長、副センター長、薬剤局長、副薬剤局長、薬剤科長、医療技術局長、副医療技術局長、技師長、室長、副室長、副技師長、副室長補佐、看護局長、看護監、副看護局長、看護師長、専任師長
(2) 部長、参事、次長、事務局長、事務局次長、課長、専任課長
付則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。