○一宮市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成19年6月26日

規則第37号

一宮市病院事業に係る地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 院長、副院長、診療局長、科部長、室部長、センター長、副センター長、薬剤局長、副薬剤局長、薬剤科長、医療技術局長、副医療技術局長、技師長、室長、副室長、副技師長、副室長補佐、看護局長、看護監、副看護局長、看護師長、専任師長

(2) 部長、参事、次長、事務局長、事務局次長、課長、専任課長

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成19年6月26日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月26日 規則第37号
平成21年3月30日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第26号
平成23年3月28日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第20号
令和6年3月21日 規則第2号
令和6年3月21日 規則第15号