○一宮市病院事業の主要職員を定める規則
平成19年6月26日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を得て任免する一宮市病院事業の主要職員は、部長及び参事並びに院長及び副院長の職にある者とする。
付則
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則に規定する職にある者は、市長の同意を得て任命されたものとみなす。
平成19年6月26日 規則第36号
(平成19年7月1日施行)