○一宮市副市長の定数を定める条例

平成19年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、一宮市の副市長の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(副市長の定数)

第2条 一宮市の副市長の定数は、2人以内とする。

(平21条例24・令4条例3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(一宮市助役の定数を増加する条例の廃止)

2 一宮市助役の定数を増加する条例(昭和38年一宮市条例第20号)は、廃止する。

(平成21年6月26日条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市副市長の定数を定める条例

平成19年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月28日 条例第2号
平成21年6月26日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第3号