○一宮市副市長の定数を定める条例
平成19年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、一宮市の副市長の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(副市長の定数)
第2条 一宮市の副市長の定数は、2人以内とする。
(平21条例24・令4条例3・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(一宮市助役の定数を増加する条例の廃止)
2 一宮市助役の定数を増加する条例(昭和38年一宮市条例第20号)は、廃止する。
付則(平成21年6月26日条例第24号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。