○一宮市環境審議会の運営に関する規則

平成18年9月29日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市環境基本条例(平成16年一宮市条例第19号)第29条の規定に基づき、一宮市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 審議会には、専門的な見地から審議事項を検討させるため、必要に応じて、部会を置くことができる。

(部会長及び副部会長)

第3条 部会に部会長及び副部会長それぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第4条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

2 部会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 部会は、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。

(報告)

第5条 部会長は、部会での検討結果を審議会に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に招集される部会の会議は、会長が招集する。

一宮市環境審議会の運営に関する規則

平成18年9月29日 規則第67号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年9月29日 規則第67号