○一宮市水道料金等審議会の設置に関する条例

平成18年3月29日

条例第34号

(設置)

第1条 一宮市の水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の適正化を図るため、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の諮問機関として、一宮市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平22条例17・一部改正)

(管理者の責務)

第2条 管理者は、水道料金等の額に関する条例を議会に提出するよう市長に求めるときは、必要な書類を添えてあらかじめ当該水道料金等の額について審議会の意見を聴かなければならない。

2 管理者は、審議会から答申を受けたときは、その内容を十分尊重しなければならない。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行った日までとし、その翌日をもって解任されたものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長を務める。ただし、委嘱後最初の会議は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

一宮市水道料金等審議会の設置に関する条例

平成18年3月29日 条例第34号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月29日 条例第34号
平成22年3月26日 条例第17号