○一宮市水道事業等職員労働組合活動等に関する規程
平成18年3月29日
上下水道部管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第7条第3号ただし書の規定に基づき、水道事業等職員が給与を受けながら、労働組合のため、その業務を行い、又は活動すること(以下「労働組合活動等」という。)ができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19上下水管規程10・一部改正)
(給与を受けながら労働組合活動等を行うことができる場合)
第2条 水道事業等職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、労働組合活動等を行うことができる。
(1) 法第7条第3号ただし書の規定による協議又は交渉を行う場合
ア 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに休日及び休日の代休日(これらの日に特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
イ 年次有給休暇の期間
ウ 休職の期間
(平19上下水管規程10・平22上下水管規程11・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成22年6月29日上下水道部管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。