○一宮市水道事業等職員労働組合活動等に関する規程

平成18年3月29日

上下水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第7条第3号ただし書の規定に基づき、水道事業等職員が給与を受けながら、労働組合のため、その業務を行い、又は活動すること(以下「労働組合活動等」という。)ができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19上下水管規程10・一部改正)

(給与を受けながら労働組合活動等を行うことができる場合)

第2条 水道事業等職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、労働組合活動等を行うことができる。

(1) 法第7条第3号ただし書の規定による協議又は交渉を行う場合

(2) 次のからまでに掲げる時間又は期間において、労働組合活動等を行う場合

 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに休日及び休日の代休日(これらの日に特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

 年次有給休暇の期間

 休職の期間

(平19上下水管規程10・平22上下水管規程11・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月29日上下水道部管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

一宮市水道事業等職員労働組合活動等に関する規程

平成18年3月29日 上下水道部管理規程第4号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月29日 上下水道部管理規程第4号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成22年6月29日 上下水道部管理規程第11号