○一宮市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成18年3月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(目的)

第2条 協議会は、一宮市立小中学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等の学校運営への参画や、地域の住民及び保護者等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域の住民及び保護者等との相互の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、ともに子どもたちの豊かな学びと育ちの創造をめざすことを目的とする。

(平30教委規則1・一部改正)

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(平30教委規則1・一部改正)

(協議会の委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民(第10条において「地域の住民」という。)

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者(第10条において「保護者」という。)

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の一部については、これを公募することができる。この場合において、公募に関し必要な事項は、別に定める。

3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

4 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が定める。

5 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(平30教委規則1・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30教委規則1・一部改正)

(委員の服務)

第6条 委員は、その地位を不当に利用するなど、その職の信用を傷付け、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 委員は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、条例で定める。

(基本方針等の承認)

第8条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び経営方針

(2) 教育課程の編成に関する基本方針

(3) 予算の執行計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本方針等に基づき、学校運営を行わなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(運営等についての意見)

第9条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、別に定めるところにより、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取しなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(運営への参画等)

第10条 協議会は、対象学校の運営について、地域の住民及び保護者の理解、協力、参画等が促進されるように努めなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(情報発信)

第11条 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努めなければならない。

第12条 削除

(平30教委規則1)

(児童又は生徒の意見の聴取)

第13条 協議会は、対象学校の校長の同意を得て、対象学校の児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合においては、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第14条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は対象学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(平30教委規則1・一部改正)

(会議)

第15条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、対象学校の校長から報告及び説明を求めることができる。

5 対象学校の校長は、会議に出席し、意見を述べ、又は必要があると認めるときは、職員及び児童若しくは生徒を会議に出席させることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平30教委規則1・一部改正)

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(委任)

第18条 この規則において別に定めるとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成18年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月24日施行)