○一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例(平成18年一宮市条例第14号)第7条の規定に基づき、同条例第1条に規定する基金からの繰入金をその財源の全部又は一部に充てる奨学金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22教委規則5・一部改正)
(奨学生の資格等)
第2条 奨学金の支給を受ける生徒(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者で、教育委員会の決定を受けたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 勉学意欲があり、かつ、品行方正であると認められる者
(3) 修学のための経済的支援の必要があると認められる者
(4) 本市立中学校を卒業し、高等学校に入学する者で、出身中学校長の推薦があったもの
2 新たに奨学生として決定を受ける者は、原則として毎年度40人とする。
(平22教委規則5・平25教委規則2・平26教委規則3・平30教委規則5・一部改正)
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、奨学生1人につき月額5,000円とする。
(支給期間)
第4条 奨学金を支給する期間は、奨学生となった月から、その在学する高等学校の正規の修学年限中必要な期間とする。
(申請の手続)
第5条 新たに奨学生の決定を受けようとする者は、3月末日までに次に掲げる書類を出身中学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書
(2) 出身中学校長の推薦調書
2 前項の手続を行うに当たっては、保証人2名を付するものとし、そのうち1名は奨学生の父母又はこれに代わる適当な者、他の1名は奨学生とは独立の生計を営む者とする。
(平25教委規則2・一部改正)
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育委員会がこれを決定する。
2 前項の決定は、推薦学校長に通知するとともに、奨学生にも通知する。
(平25教委規則2・一部改正)
(誓約書)
第7条 奨学生の決定通知を受けた者は、保証人と連署のうえ、誓約書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、毎年6月、9月、12月及び翌年3月にそれぞれ当月分までを奨学生又はその保護者に交付する。
(平25教委規則2・一部改正)
(異動の届出)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証人と連署して教育委員会に届出をしなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 奨学生又は保証人の住所、氏名等重要事項に異動があったとき。
2 保証人は、奨学生が死亡したときは、直ちに教育委員会に届出をしなければならない。
(平26教委規則3・旧第10条繰上)
(奨学金の支給の停止)
第10条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の支給を停止することができる。
(1) 停学又は休学のため成業の見込みがないとき。
(2) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(3) 操行が著しく不良となったとき。
(4) 本市に居住しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。
(平26教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(帳票)
第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、教育委員会が別に定める。
(1) 奨学生願書
(2) 出身中学校長の推薦調書
(3) 一宮市教育委員会の奨学生について(通知)
(4) 奨学生決定について(通知)
(5) 誓約書
(平25教委規則2・一部改正、平26教委規則3・旧第12条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(一宮市教育委員会奨学金支給規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 一宮市教育委員会奨学金支給規則(昭和56年一宮市教委規則第2号)
(2) 一宮市オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年一宮市教委規則第2号)
(3) 一宮市木全育英基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年一宮市教委規則第3号)
4 この規則の施行の際、現に廃止前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成22年3月26日教委規則第5号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに決定される奨学生について適用し、同日前に決定された奨学生については、なお従前の例による。
付則(平成25年9月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年10月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年11月22日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに決定される奨学生について適用し、同日前に決定された奨学生については、なお従前の例による。