○一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例

平成18年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 優秀な生徒の育成に資するため、一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 土地

 一宮市貴船2丁目8番10 宅地 311.49平方メートル

 一宮市貴船2丁目8番24 宅地 479.83平方メートル

(2) 現金

(3) 現金の運用により取得した有価証券

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、奨学金に充てる場合に限り、処分することができる。

(教育委員会規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(一宮市奨学基金の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 一宮市奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、一宮市奨学基金の設置及び管理に関する条例、一宮市木全育英基金の設置及び管理に関する条例及び一宮市オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例の規定に基づきこれらの基金に属する財産は、この条例の施行の日に、この条例の規定に基づく基金に帰属するものとみなす。

一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例

平成18年3月29日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)