○一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例
平成18年3月29日
条例第14号
(設置)
第1条 優秀な生徒の育成に資するため、一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 土地
ア 一宮市貴船2丁目8番10 宅地 311.49平方メートル
イ 一宮市貴船2丁目8番24 宅地 479.83平方メートル
(2) 現金
(3) 現金の運用により取得した有価証券
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、奨学金に充てる場合に限り、処分することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一宮市奨学基金の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 一宮市奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第19号)は、廃止する。