○一宮市職員の給料の調整額を定める規則

平成18年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第5条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整する職員及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市長が定める職員

(2) 教育委員会事務局に勤務する職員のうち教育委員会が定める職にある職員

2 前項の職員に支給する給料の調整額は、その職務の特殊性に基づき月額100,000円以内で、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 市長が定める額

(2) 前項第2号に掲げる職員 市長が教育委員会と協議して定める額

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

一宮市職員の給料の調整額を定める規則

平成18年3月29日 規則第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成18年3月29日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第10号