○一宮市特定都市河川浸水被害対策法施行細則

平成17年10月3日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)及び特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画説明書)

第2条 省令第16条第2項に規定する計画説明書は、雨水浸透阻害行為に関する工事計画説明書によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(雨水浸透阻害行為変更許可申請書等)

第3条 法第37条第2項に規定する申請書は、雨水浸透阻害行為変更(協議・許可申請)書によるものとする。

2 法第37条第3項の規定による届出は、雨水浸透阻害行為変更届出書によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書)

第4条 法第30条の規定に基づく雨水浸透阻害行為の許可を受けたものは、当該行為に関する工事に着手したときは、速やかに雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書を市長に提出しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(工程報告)

第5条 法第30条の規定に基づく雨水浸透阻害行為の許可を受けたものは、次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 地下構造の雨水貯留浸透施設の設置を完了する工程

(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が指定する工程

(令4規則14・一部改正)

(雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の添付図書)

第6条 省令第26条第1項に規定する雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 雨水貯留浸透施設の形状を明示した対策工事の確定図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 雨水貯留浸透施設の構造の詳細図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4規則14・一部改正)

(雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書の添付図書)

第7条 省令第26条第2項に規定する雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事に着手している場合にあっては、廃止時の当該土地の現況地形図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(令4規則14・一部改正)

(検査済証)

第8条 市長は、法第38条第2項の規定に基づく検査の結果、当該工事が法第32条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、法第30条の許可を受けたものに対して、検査済証を交付するものとする。

(令4規則14・一部改正)

(雨水貯留浸透施設の標識)

第9条 省令第27条に規定する標識は、雨水貯留浸透施設標識によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(監督処分の標識)

第10条 法第41条第3項に規定する標識は、監督処分標識によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(身分証明書)

第11条 法第42条第2項に規定する証明書は身分証明書(法第42条関係)に、法第77条第5項において準用する法第74条第2項に規定する証明書は身分証明書(法第77条関係)によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(保全調整池の指定の通知)

第12条 法第44条第3項の規定による通知は、保全調整池指定通知書によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(保全調整池の指定の解除通知)

第13条 法第44条第5項において準用する同条第3項の規定による解除通知は、保全調整池指定解除通知書によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(保全調整池の標識)

第14条 省令第33条に規定する標識は、保全調整池標識によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出の通知)

第15条 法第46条第2項の規定による通知は、保全調整池機能阻害行為通知書によるものとする。

(令4規則14・一部改正)

(書類の提出部数)

第16条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書等の部数は、別表第1のとおりとする。

(申請書類等の名称及び様式)

第17条 この規則の規定により市長に提出する申請書類等の名称については、別表第2に定めるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(令4規則14・一部改正)

申請・協議又は届出事項の区分

部数

(1) 法第30条又は法第35条の規定による雨水浸透阻害行為の許可の申請又は協議

(2) 法第37条第1項の規定による雨水浸透阻害行為許可の変更申請

(3) 法第39条第1項の規定による雨水貯留浸透施設機能阻害行為の許可の申請

正本1部及び副本1部

(1) 法第37条第3項の規定による雨水浸透阻害行為の変更届

(2) 法第38条第1項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事完了届

(3) 法第38条第1項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止届

(4) 法第46条第1項の規定による保全調整池機能阻害行為の届出

(5) 第4条の規定による雨水浸透阻害行為の着手届

正本1部

別表第2(第17条関係)

(令4規則14・一部改正)

帳票番号

申請書類等の名称

1

雨水浸透阻害行為に関する工事計画説明書

2

雨水浸透阻害行為変更(協議・許可申請)

3

雨水浸透阻害行為変更届出書

4

雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書

5

検査済証

6

雨水貯留浸透施設標識

7

監督処分標識

8

身分証明書(法第42条関係)

9

身分証明書(法第77条関係)

10

保全調整池指定通知書

11

保全調整池指定解除通知書

12

保全調整池標識

13

保全調整池機能阻害行為通知書

一宮市特定都市河川浸水被害対策法施行細則

平成17年10月3日 規則第111号

(令和4年3月23日施行)