○一宮市長の許可を要する雨水浸透阻害行為の規模の引下げ及び対策工事の計画についての技術的基準の緩和に関する条例

平成17年10月3日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、一級河川庄内川水系新川流域の浸水被害の発生の防止を図るため、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号。以下「令」という。)第6条ただし書の規定に基づく許可を要する雨水浸透阻害行為の規模の引下げ(以下「規模の引下げ」という。)及び令第9条の規定に基づく対策工事の計画についての技術的基準の緩和(以下「技術的基準の緩和」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例2・一部改正)

(規模の引下げに係る区域)

第2条 規模の引下げに係る区域は、別表第1に定める区域のうち市長が告示により定める区域とする。

(規模の引下げに係る土地の面積)

第3条 規模の引下げに係る土地の面積は、500平方メートルとする。

(技術的基準の緩和に係る降雨)

第4条 技術的基準の緩和に係る降雨については、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号)第19条第2項に定めるとおりとし、同項の降雨強度値の10分ごとの推移を示す表は、別表第2のとおりとする。

(令4条例2・一部改正)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第23号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第28号で平成29年5月27日から施行)

(令和4年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例23・平29条例1・一部改正)

一宮(字西屋敷、字南屋敷、字両郷寺、字松林及び字白旗に限る。)、大浜1・2丁目、観音町、古見町、下沼町1~4丁目、常願通7~9丁目、田島町、東両郷町、別明町1~5丁目、松山町、両郷町1~5丁目、印田通2~5丁目、北園通5~7丁目、古金町1・2丁目、相生1・2丁目、下田1・2丁目、東印田町、水附町、南印田1・2丁目、向山町1~3丁目、向山南1・2丁目、赤見1~4丁目、朝日1~3丁目、泉1~3丁目、城崎通4~7丁目、白旗通1~4丁目、羽衣1・2丁目、浜町3~6丁目、富士1~4丁目、藤塚町3~5丁目、緑1~5丁目、和光1・2丁目、浅野、大赤見、北小渕、小赤見、春明、定水寺、時之島(字杁原、字牛洗、字円明寺、字帯田、字下途、字上垂、字川角、字毛勝野、字月光寺、字申塚、字山王、字下垂、字下奈良西、字新田東、字託美、字大東、字塚東、字堂山、字中新田、字西切野、字二本松、字二本松西、字八幡、字八幡南、字八竜、字東託美、字日吉浦、字古野、字的場、字丸先、字南屋敷、字三桝野、字妙光寺、字芳原及び字四ツ辻に限る。)、西大海道、丹羽(字虚空蔵、字栽松寺腰、字墓南、字古屋敷及び字山ノ子南に限る。)、馬見塚、南小渕、柚木颪、丹陽町(吾鬘、五日市場、九日市場、重吉、伝法寺、外崎及び三ツ井に限る。)、あずら1~3丁目、猿海道1~3丁目、島崎1・2丁目、せんい1~4丁目、多加木1~5丁目、伝法寺1~12丁目、平島1~3丁目、平安1・2丁目、三ツ井1~8丁目、森本1~5丁目、若竹1~4丁目及び千秋町(浅野羽根、一色、浮野、小山、勝栗、加納馬場、加茂、佐野、塩尻、芝原、天摩、穂積塚本及び町屋に限る。)の全部

時之島(字愛宕前、字上屋敷、字玄僧、字辰巳出、字玉振、字塚北、字寺前、字寺前西、字中屋敷、字八剱宮前及び字宮西に限る。)及び丹羽(字車屋、字天神、字橋向、字堀口及び字六反畑に限る。)の一部

別表第2(第4条関係)

降雨強度

(mm/h)

降雨強度

(mm/h)

降雨強度

(mm/h)

降雨強度

(mm/h)

0

0―10

1.7

6

0―10

3.0

12

0―10

52.9

18

0―10

2.9

10―20

1.8

10―20

3.0

10―20

30.0

10―20

2.8

20―30

1.8

20―30

3.1

20―30

21.5

20―30

2.8

30―40

1.8

30―40

3.2

30―40

17.0

30―40

2.7

40―50

1.8

40―50

3.3

40―50

14.1

40―50

2.7

50―60

1.8

50―60

3.3

50―60

12.2

50―60

2.6

1

0―10

1.9

7

0―10

3.4

13

0―10

10.7

19

0―10

2.6

10―20

1.9

10―20

3.5

10―20

9.6

10―20

2.5

20―30

1.9

20―30

3.6

20―30

8.8

20―30

2.5

30―40

1.9

30―40

3.7

30―40

8.1

30―40

2.4

40―50

2.0

40―50

3.8

40―50

7.5

40―50

2.4

50―60

2.0

50―60

4.0

50―60

7.0

50―60

2.4

2

0―10

2.0

8

0―10

4.1

14

0―10

6.5

20

0―10

2.3

10―20

2.0

10―20

4.2

10―20

6.2

10―20

2.3

20―30

2.1

20―30

4.4

20―30

5.8

20―30

2.3

30―40

2.1

30―40

4.6

30―40

5.5

30―40

2.2

40―50

2.1

40―50

4.7

40―50

5.3

40―50

2.2

50―60

2.1

50―60

4.9

50―60

5.0

50―60

2.2

3

0―10

2.2

9

0―10

5.2

15

0―10

4.8

21

0―10

2.1

10―20

2.2

10―20

5.4

10―20

4.6

10―20

2.1

20―30

2.2

20―30

5.7

20―30

4.5

20―30

2.1

30―40

2.3

30―40

6.0

30―40

4.3

30―40

2.0

40―50

2.3

40―50

6.3

40―50

4.2

40―50

2.0

50―60

2.3

50―60

6.7

50―60

4.0

50―60

2.0

4

0―10

2.4

10

0―10

7.2

16

0―10

3.9

22

0―10

2.0

10―20

2.4

10―20

7.7

10―20

3.8

10―20

1.9

20―30

2.5

20―30

8.4

20―30

3.7

20―30

1.9

30―40

2.5

30―40

9.2

30―40

3.6

30―40

1.9

40―50

2.5

40―50

10.2

40―50

3.5

40―50

1.9

50―60

2.6

50―60

11.4

50―60

3.4

50―60

1.9

5

0―10

2.6

11

0―10

13.1

17

0―10

3.3

23

0―10

1.8

10―20

2.7

10―20

15.4

10―20

3.2

10―20

1.8

20―30

2.7

20―30

18.9

20―30

3.1

20―30

1.8

30―40

2.8

30―40

25.0

30―40

3.1

30―40

1.8

40―50

2.9

40―50

37.9

40―50

3.0

40―50

1.8

50―60

2.9

50―60

98.2

50―60

2.9

50―60

1.7

備考 この表の規定の適用については、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 降雨波形 中央集中型

(2) 生起確率 3年に1度

(3) 24時間連続雨量 137.6mm

(4) 最大降雨強度(1時間) 44.3mm/h

(5) 最大降雨強度(10分間) 98.2mm/h

一宮市長の許可を要する雨水浸透阻害行為の規模の引下げ及び対策工事の計画についての技術的基…

平成17年10月3日 条例第165号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年10月3日 条例第165号
平成19年6月26日 条例第23号
平成29年3月23日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第2号