○一宮市農業委員会会長専決規程

平成17年8月24日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市農業委員会の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、一宮市農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の専決)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)第4条第1項第5号の規定に基づく届出の受理に関すること。

(2) 法第4条第1項第7号の規定に基づく届出の確認に関すること。

(3) 法第5条第1項第6号の規定に基づく届出の受理に関すること。

(4) 法第5条第1項第6号の規定による届出を要する農地等について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定に基づき公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。

(5) 現況証明に関すること。

(6) 法第25条第2項の規定に基づく和解の仲介申立てに係る処理に関すること。

(7) 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に係る事業計画書の処理に関すること。

(8) 農業委員会事務局の職員の任免に関すること。

(9) 違反転用の処理に関すること。

(10) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。

2 会長は、前項第1号から第8号までに掲げる事項を専決したときは、当該専決をした日の後最初に招集される総会にその旨を報告しなければならない。

(平18農委規程1・平21農委規程1・平24農委規程1・平29農委規程1・一部改正)

(類推による専決)

第3条 この規程において専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することがやむを得ないと認められるものについては、この規程の規定に準じて専決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月25日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

一宮市農業委員会会長専決規程

平成17年8月24日 農業委員会規程第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成17年8月24日 農業委員会規程第1号
平成18年4月25日 農業委員会規程第1号
平成21年12月22日 農業委員会規程第1号
平成24年7月24日 農業委員会規程第1号
平成29年3月24日 農業委員会規程第1号