○一宮市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月3日

選管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年一宮市条例第160号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書に一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文1通及び写真1枚を添えて行わなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽及び無背景で、委員会が定める寸法のものを用いるものとする。

(平18選管規程3・令5選管規程6・一部改正)

(掲載文の記載)

第3条 掲載文は、黒色の色素を用い、はっきりと記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、所属党派、年齢及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(振り仮名を含む。)を縦書き(年齢を記載する場合の年齢については、この限りでない。)で記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字その他の文字、記号、符号、罫線、図画、図表及びその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。ただし、原稿用紙の氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字その他の文字、記号及び符号以外は使用することができない。

4 掲載文には、前条第1項の規定により掲載する写真以外の写真を掲載することができない。

5 掲載文に図画、図表及びその他これらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。

(令5選管規程6・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第4条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとする場合又は掲載文を修正しようとする場合は、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第2項に規定する期間内にしなければならない。

(令5選管規程6・一部改正)

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認める場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、職権により必要な訂正をすることができる。

(掲載の順序)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序のくじは、第2条第2項に規定する申請の期間満了後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の印刷)

第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令5選管規程6・一部改正)

(発行手続の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項に規定する場合を含む。)においても、選挙公報の発行の手続に着手した後は、その発行手続は、中止しない。

2 前項に規定する中止の事由が、第2条の規定により申請した候補者全部について生じ、かつ、選挙公報が配布前である場合は、その発行手続は、中止する。

(掲載文の不返還)

第9条 いったん提出された掲載文(写真を含む。)は、第4条に規定する場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあった場合は、直ちに訂正の告示をするものとする。この場合においては、選挙公報の再発行及び選挙公報への訂正内容の掲載は、いかなる場合においても行わない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙公報に余白が生じた場合は、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項及び帳票の様式は、委員会が別に定める。

(令5選管規程6・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年7月18日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

一宮市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月3日 選挙管理委員会規程第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月3日 選挙管理委員会規程第5号
平成18年7月18日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年5月13日 選挙管理委員会規程第4号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第6号