○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月22日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談
(令5公平委規則1・一部改正)
(事案の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか、関係当事者に指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年一宮市公平委規則第3号)第6条第1項の規定による受理があったとき、又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年一宮市公平委規則第2号)第2条第2項に規定する措置の要求が受理されたときは、当該事案は、打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則1・一部改正)
(調査)
第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第6条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び各任命権者の協力)
第7条 公平委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月17日公平委規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
付則(令和5年4月1日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第2条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。