○一宮市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年3月24日
条例第46号
一宮市非常勤消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(昭和39年一宮市条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のもの(以下「非常勤団員」という。)が退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)をした場合に支給する退職報償金(以下「報償金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例54・一部改正)
(報償金の支給)
第2条 報償金は、非常勤団員として5年以上勤務して退職した場合において、その者又はその者の遺族に支給する。
2 報償金の額は、退職した者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表の規定の例により算定した額とする。
(勤務年数の除算)
第3条 非常勤団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、前条の勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 報償金の支給を受けることができる非常勤団員の遺族は、次に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤団員の死亡当時主としてその者の収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号の規定に該当しない子及び父母
3 報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条 次に掲げる者は、報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤団員の死亡前に、当該非常勤団員の死亡によって報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(報償金支給の制限)
第6条 報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、報償金を支給することが不適当と認められる者
(報償金支給の時期)
第7条 報償金は、非常勤団員が退職したときに支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 報償金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日前に改正前の一宮市非常勤消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年9月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。