○各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の経過措置に関する規程

平成17年3月24日

消本訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防長が定める各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の取扱いに関し必要な経過措置を定めるものとする。

(補職名等の読替え等)

第2条 当分の間、次の表の左欄に掲げる補職名等の記載が当該帳票の決裁欄に存する場合には、これに対応する同表の右欄に掲げる補職名等にこれを読み替えて、当該帳票の規定を適用するものとする。

総務課長

課長

予防防災課長

署長

分署長

課長補佐

専任課長

署長補佐

管理補佐

担当消防司令

補佐

係長

課長補佐

主任

主査

主任・担当

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、決裁欄の記載について別の取扱いをすることができる。

(平28消本訓令2・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の経過措置に関する規程

平成17年3月24日 消防本部訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年3月24日 消防本部訓令第15号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号