○一宮市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規程

平成17年3月31日

水道部管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、公共下水道に接続するために、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽を廃止する者に対し、当該改造又は廃止に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び融資を受けた者への利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 改造資金の融資あっせんの対象となる工事(以下「改造工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事

(2) 浄化槽を廃止し切替する工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事

(融資のあっせんを受けることができる者)

第3条 改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、処理区域内にある家屋の所有者又は占有者(当該改造工事について所有者の同意を得た場合に限る。)とし、次に掲げる要件を備えている者(法人を除く。)とする。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(4) 一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)第6条に規定する措置の対象となる者でないこと。

(平22上下水管規程9・平23上下水管規程6・一部改正)

(融資あっせんの条件)

第4条 改造資金の融資あっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 融資あっせんの額(以下「融資額」という。)は、改造工事に要する費用の範囲内の額(1万円未満の端数金額は切り捨てる。)とし、次に掲げる改造工事の区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度とすること、並びに及びに掲げる改造工事に係る融資あっせんの件数は、それぞれ1家屋当たり2箇所を限度とすること。

 第2条第1号に掲げる改造工事(に掲げる改造工事を除く。) 1件当たり60万円

 第2条第2号に掲げる改造工事(に掲げる改造工事を除く。) 1件当たり40万円

 2世帯以上が使用する集合住宅に係る第2条各号に掲げる改造工事 1人当たり200万円

(2) 融資期間は、60月以内とすること。

(3) 融資利率は、政府資金貸付利率以内とすること。

(4) 融資金の償還は、融資を受けた月の翌月から起算して、60月以内の元金均等月賦償還とすること。ただし、償還期限前において繰上償還をすることができること。

(5) 融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の指定する金融機関とすること。

(6) 融資においてこの規程に定めのない事項は、取扱金融機関の約定によること。

(平22上下水管規程9・一部改正)

(融資あっせんの申請)

第5条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書を管理者に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第6条 管理者は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは水洗便所改造資金融資あっせん依頼書を取扱金融機関に、不適当と認めるときは水洗便所改造資金融資あっせん不適格通知書を申請者に、それぞれ送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の依頼書を受理したときは、必要な事項を審査し、その結果を水洗便所改造資金融資可否決定通知書により、申請者及び管理者に通知するものとする。

(平29上下水管規程2・一部改正)

(工事の完成)

第7条 前条の規定により融資の決定を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、決定の日から起算して6月以内に工事の完成をしなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 融資決定者は、工事が完成したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(融資あっせん額の決定等)

第8条 管理者は、一宮市下水道条例(昭和49年一宮市条例第48号)第7条の2に規定する検査に合格した後に、融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書により申請者に通知するとともに、水洗便所改造資金融資依頼書により取扱金融機関に融資の依頼をするものとする。

(融資の報告)

第9条 取扱金融機関は、改造資金を融資したときは、水洗便所改造資金融資報告書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、取扱金融機関に改造資金の融資の状況についての報告を求めることができる。

(利子補給)

第10条 管理者は、改造資金の融資を受けた者に対し、当該融資に係る利子相当額を年度ごとに補給するものとする。ただし、償還の期日を経過した融資額に係る利子相当額(災害その他管理者が特に必要があると認めた場合の利子相当額を除く。)については、補給しない。

2 前項の規定による融資金の利率については、管理者と取扱金融機関において協議して定めるものとする。

(償還方法の特例)

第11条 管理者は、改造資金の融資を受けた者が、災害その他の事由によってその償還が困難であると認めるときは、取扱金融機関と協議し、償還についての条件を変更することができる。

(融資あっせんの取消し等)

第12条 管理者は、融資決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関と協議し、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還金を期限までに償還しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に取り消す必要があると認めるとき。

(文書の様式)

第13条 この規程の施行に関し作成する文書の名称は、次のとおりとし、その様式は、管理者が別に定める。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん申請書

(2) 水洗便所改造資金融資あっせん依頼書

(3) 水洗便所改造資金融資あっせん不適格通知書

(4) 水洗便所改造資金融資可否決定通知書

(5) 水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書

(6) 水洗便所改造資金融資依頼書

(7) 水洗便所改造資金融資報告書

(8) 水洗便所改造資金繰上償還報告書

(9) 水洗便所改造資金工事完了延期願

(10) 水洗便所改造資金償還方法変更願

(平29上下水管規程2・一部改正)

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 尾西市及び木曽川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、水洗便所改造資金貸付条例(昭和62年一宮市条例第33号)、水洗便所改造資金貸付条例施行規程(昭和62年水道部管理規程第10号)又は尾西市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成14年尾西市規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

3 編入日前に、木曽川町公共下水道積立奨励補助金要綱(平成15年木曽川町要綱第4号)により、平成12年度認可区域において平成17年3月31日までに積立てを開始した者(供用開始以後に積立てを開始した者を除く。)で、平成19年3月31日までに事前に登録し、かつ、供用開始告示後3年以内に排水設備工事が完了したものについては、なお従前の例による。ただし、銀行等の融資あっせんとの併用はできないものとする。

(平成22年6月18日上下水道部管理規程第9号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年10月3日上下水道部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規程の施行の日以後になされる申請に係る融資あっせんについて適用し、同日前になされた申請に係る融資あっせんについては、なお従前の例による。

(平成29年2月13日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

一宮市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規程

平成17年3月31日 水道部管理規程第27号

(平成29年4月1日施行)