○一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第61号

(設置)

第1条 体育及びスポーツの向上及び普及を図るため、一宮市木曽川体育館(以下「木曽川体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木曽川体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市木曽川体育館

位置 一宮市木曽川町門間字沼間35番地

(休館日及び開館時間)

第3条 木曽川体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 木曽川体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者(第15条の規定により木曽川体育館の管理を行う指定管理者をいう。第6条及び第7条において同じ。)は、必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平19条例33・追加、平21条例9・令2条例70・一部改正)

(施設の使用)

第4条 木曽川体育館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、木曽川体育館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平19条例33・旧第3条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び付属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(平19条例33・旧第4条繰下、令2条例70・一部改正)

(利用料金)

第6条 木曽川体育館を使用しようとする者は、使用の許可を受けた際に、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 指定管理者は、市長の定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平19条例33・全改、令2条例70・一部改正)

(利用料金の不還付)

第7条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例33・追加、令2条例70・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 災害その他の利用者の責任によらない理由により使用することができないとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条各号に該当する理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(平19条例33・旧第7条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(免責)

第9条 木曽川体育館の使用又はこの条例の規定に基づく処分によって生じた損害については、市長は、一切その責任を負わない。

(平19条例33・旧第8条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に木曽川体育館を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平19条例33・旧第9条繰下)

(特別の設備)

第11条 使用者は、木曽川体育館に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平19条例33・旧第10条繰下、令2条例70・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(平19条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(使用者の義務)

第13条 使用者は、木曽川体育館の使用に際して、この条例、規則及び市長の指示に従わなければならない。

(平19条例33・旧第12条繰下、令2条例70・一部改正)

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により、木曽川体育館の施設等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(平19条例33・旧第13条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(指定管理者)

第15条 市長は、木曽川体育館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に木曽川体育館の管理を行わせることができる。

(平19条例33・追加、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者に木曽川体育館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条の許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業計画及び実施に関する業務

(4) 第6条の利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第5条第8条第11条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例33・追加、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に木曽川体育館の管理を行わなければならない。

(平19条例33・追加、令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例33・旧第14条繰下、令2条例70・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、木曽川町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年木曽川町条例第22号)の規定により使用を許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平19条例33・全改、令4条例18・一部改正)

1 施設利用料金

区分

利用料金の上限額

(2時間ごとの金額)

昼間

夜間

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

専用利用

主競技場

スポーツ(営利のためのスポーツを除く。)利用のとき

入場料無料

3,150円

5,150円

入場料有料

12,600円

20,600円

その他の利用のとき

入場料無料

12,600円

20,600円

入場料有料

12,600円

20,600円

卓球室

680円

900円

会議室

1,310円

1,750円

研修室

420円

560円

個人利用

卓球室・トレーニングルーム(中学生以上)

大人(高校生以上)1人

100円

210円

小人(中学生以下)1人

50円

100円

備考

1 スポーツ(営利のためのスポーツを除く。)利用の場合で入場料無料のときに限り、主競技場の2分の1利用を認めるものとする。この場合における利用料金の額は、半額とする。

2 主競技場において昼間に照明点灯する場合は、1時間につき1,000円(主競技場の2分の1利用の場合は、半額)を上限額とする利用料金を別に徴収する。

3 主競技場において、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき3,400円を上限額とする利用料金を別に徴収する。

4 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

2 付属設備利用料金

区分

単位

利用料金の上限額

電光得点装置

一式

1時間につき260円

舞台装置

一式

1時間につき2,100円

舞台放送設備

一式

1時間につき525円

ピアノ

1台

1時間につき525円

備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)