○一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第59号

(設置)

第1条 体育及びスポーツの向上及び普及を図るため、一宮市民運動場(以下「市民運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市尾西運動場

一宮市開明字柳苗代1番地1

一宮市木曽川運動場

一宮市木曽川町黒田字北宿三の切1番地1

(施設の構成)

第3条 一宮市尾西運動場は、次に掲げる施設でもって構成する。

(1) 陸上競技場

(2) テニス場

2 一宮市木曽川運動場は、次に掲げる施設でもって構成する。

(1) 野球場(陸上競技場及びサッカー場兼用)

(2) テニス場

(施設の使用)

第4条 市民運動場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、市民運動場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(令2条例70・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設及び付属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(令2条例70・一部改正)

(使用料)

第6条 市民運動場の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 市民運動場を使用しようとする者は、使用の許可を受ける際に、前項に定める使用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他これらに類する団体の使用に係る場合で、市長が特にやむを得ないと認めたときは、使用後において納付することができる。

3 市長は、公用に供し、若しくは公益を目的とするもの又は特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減免することができる。

(令2条例70・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 災害その他利用者の責任によらない理由により使用することができないとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条各号に該当する理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(令2条例70・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に市民運動場を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第10条 使用者は、市民運動場に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(令2条例70・一部改正)

(使用者の義務)

第11条 使用者は、市民運動場の使用に際して、この条例、規則及び市長の指示に従わなければならない。

(令2条例70・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により、市民運動場の施設等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例70・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に尾西市民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和43年尾西市条例第8号)第5条の規定により購入された使用券(未使用のものに限る。以下同じ。)については、平成18年3月31日までの間、当該使用券と引換えに使用券額面金額を還付するものとする。

3 他に別段の定めがあるものを除き、尾西市民運動場の設置及び管理に関する条例又は木曽川町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年木曽川町条例第22号)の各規定により使用を許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月16日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日以後のテニス場に係る使用について適用し、同日前のテニス場に係る使用については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第6条、第7条(第10条及び別表第2の改正規定に限る。)、第8条及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定に限る。)並びに次項から付則第8項までの規定 公布の日

(経過措置)

5 第6条の規定による改正後の一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、令和2年7月1日以後の一宮市尾西運動場の使用について適用し、同日前の一宮市尾西運動場の使用については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平26条例52・令元条例21・一部改正)

一宮市尾西運動場

施設名

区分

使用料

陸上競技場

競技場

2時間につき2,000円

テニス場

テニスコート

1面2時間につき600円

照明設備

1面1時間につき400円

備考 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

別表第2(第6条関係)

一宮市木曽川運動場

区分

施設名

使用料

照明設備

野球場(陸上競技場及びサッカー場兼用)

1面1時間につき4,200円

テニス場

1面1時間につき400円

備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第59号

(令和3年4月1日施行)