○各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の経過措置に関する規則

平成17年3月24日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市教育委員会が定める各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の取扱いに関し必要な経過措置を定めるものとする。

(補職名等の読替え等)

第2条 当分の間、次の表の左欄に掲げる補職名等の記載が当該帳票の決裁欄に存する場合には、これに対応する同表の右欄に掲げる補職名等にこれを読み替えて、当該帳票の規定を適用するものとする。

課長補佐

専任課長

事務局長補佐

副所長

係長

課長補佐

主任

主査

主任・担当

2 一宮市教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、決裁欄の記載について別の取扱いをすることができる。

(平28教委規則1・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の経過措置に関する規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第12号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号