○一宮市特別工業地区建築条例

平成17年3月24日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区内における建築物の建築に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築の制限)

第2条 特別工業地区内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住宅以外の用途を兼ねる住宅で、住宅部分の床面積の合計が125平方メートル以下であり、かつ、延べ床面積の2分の1以下のものを除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(5) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(6) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条 平成8年5月31日において、現に存し、又は建築の工事中である建築物(前条の規定に適合しないものに限る。)で法又はこれに基づく命令若しくは条例(この条例を除く。)の規定に適合しているものについては、前条の規定にかかわらず、当該建築物が同条の規定に適合しなくなった時(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 前2条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する前2条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市特別工業地区建築条例(平成7年尾西市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

一宮市特別工業地区建築条例

平成17年3月24日 条例第137号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月24日 条例第137号