○一宮市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月24日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(犬の登録申請)

第2条 省令第3条の申請は、犬登録申請書によるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、登録鑑札再交付申請書によるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届によるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届によるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書によるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(犬の返還の申出及び費用負担)

第7条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その返還を求めるときは、犬の返還申出書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、犬の所有者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき400円

(2) 返還に要する費用 1頭につき2,600円

(令2規則67・追加)

(帳票)

第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。

(1) 犬登録申請書

(2) 登録鑑札再交付申請書

(3) 犬の死亡届

(4) 犬の登録事項変更届

(5) 狂犬病予防注射済票再交付申請書

(6) 犬の返還申出書

(令2規則67・追加)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

(令2規則67・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、狂犬病予防法施行細則(平成12年尾西市規則第21―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月24日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)