○一宮市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月24日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(犬の登録申請)
第2条 省令第3条の申請は、犬登録申請書によるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、登録鑑札再交付申請書によるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届によるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(犬の登録事項変更届)
第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届によるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(注射済票の再交付申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書によるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(犬の返還の申出及び費用負担)
第7条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その返還を求めるときは、犬の返還申出書を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、犬の所有者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき400円
(2) 返還に要する費用 1頭につき2,600円
(令2規則67・追加)
(帳票)
第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 犬登録申請書
(2) 登録鑑札再交付申請書
(3) 犬の死亡届
(4) 犬の登録事項変更届
(5) 狂犬病予防注射済票再交付申請書
(6) 犬の返還申出書
(令2規則67・追加)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
(令2規則67・旧第7条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、狂犬病予防法施行細則(平成12年尾西市規則第21―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和2年12月21日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。