○一宮市心身障害児親子通園施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第88号

一宮市心身障害児童訓練室条例(昭和53年一宮市条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内の心身障害児とその保護者に対し通園による集団療育の場を与え、心身障害児の自主性と社会性を高めることにより、日常生活への適応能力の増進を図るため、一宮市心身障害児親子通園施設(以下「親子通園施設」という。)を設置する。

(令2条例75・一部改正)

(名称及び位置並びに定員)

第2条 親子通園施設の名称及び位置並びに親子通園施設に入園できる心身障害児の定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

一宮市はとぽっぽ

一宮市真清田1丁目2番30号

10名(肢体不自由児に限る。)

一宮市チューリップ教室

一宮市時之島字杁先8番地1

10名(知的障害児に限る。)

一宮市すぎの子教室

一宮市東五城字南田尾40番地

20名

一宮市たけのこ園

一宮市木曽川町里小牧字道路寺35番地

30名

(平22条例9・平22条例28・令2条例75・一部改正)

(職員)

第3条 親子通園施設に必要な職員を置く。

(令2条例75・一部改正)

(入園の基準)

第4条 親子通園施設に入園できる者は、通園による指導が可能な市内に居住する小学校就学前の心身障害児で、市長が適当と認めたものとする。

(令2条例75・一部改正)

(入園の手続)

第5条 親子通園施設に入園しようとする者の保護者(以下「保護者」という。)は、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに可否を決定し、保護者に通知するものとする。

(令2条例75・一部改正)

(退園)

第6条 親子通園施設を退園しようとする者の保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、施設の運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、退園させることができる。

(令2条例75・一部改正)

(開園時間)

第7条 親子通園施設の開園時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由のある場合は、開園時間を変更することができる。

(令2条例75・一部改正)

(休園日)

第8条 親子通園施設の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特別の理由のある場合は、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、一宮市はとぽっぽにあっては月曜日、一宮市チューリップ教室、一宮市すぎの子教室及び一宮市たけのこ園にあっては土曜日

(平18条例21・平22条例9・令2条例75・一部改正)

(指定管理者)

第9条 市長は、親子通園施設のうち一宮市はとぽっぽ及び一宮市チューリップ教室(以下「一宮市はとぽっぽ等」という。)の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に一宮市はとぽっぽ等の管理を行わせることができる。

(平17条例152・全改、令2条例75・一部改正)

(使用料又は利用料金)

第9条の2 次の各号に掲げる親子通園施設の入園者は、当該各号に定める額の使用料又は利用料金を納付しなければならない。

(1) 親子通園施設のうち一宮市すぎの子教室及び一宮市たけのこ園の入園者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びこれに基づく政令、省令等(以下「児童福祉法等」という。)の規定に基づき算定した額の使用料並びに児童福祉法等の規定に定めのないものについて市長が定めた額の使用料

(2) 親子通園施設のうち一宮市はとぽっぽ等の入園者 児童福祉法等の規定に基づき算定した額の利用料金及び児童福祉法等の規定に定めのないものについて市長の承認を得て指定管理者が定めた額の利用料金

2 指定管理者は、前項の利用料金を指定管理者の収入として収受する。

(平18条例21・追加、平22条例9・平24条例11・令2条例75・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 第9条の規定により指定管理者に一宮市はとぽっぽ等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 一宮市はとぽっぽ等の入園者に対する日常生活への適応能力を高めるために必要な指導及び訓練に関する業務

(2) 一宮市はとぽっぽ等への入園及び退園に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例152・追加、平18条例21・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に一宮市はとぽっぽ等の管理を行わなければならない。

(平17条例152・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例152・旧第10条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第152号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第9号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号で平成22年4月1日から施行)

2 改正後の第9条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の一宮市はとぽっぽの利用に係る利用料金について適用し、同日前の一宮市はとぽっぽの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第28号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用又は使用に係る利用料金又は使用料について適用し、同日前の施設の利用又は使用に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の一宮市心身障害児母子通園施設の設置及び管理に関する条例の規定

(令和2年12月21日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市心身障害児親子通園施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第88号

(令和3年4月1日施行)