○一宮市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年3月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 各種物品、設備、システム等の賃貸借に関する契約
(2) 賃借物の保守、賃借を含む委託その他前号に掲げる契約に関連する役務の提供を受ける契約
(3) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、次のいずれかに該当するもの
ア 契約の相手方が業務を履行するに当たって、機器導入等に関し相当な初期費用を要する等単年度の契約では著しく不利となると認められるもの
イ 契約の相手方が業務を習熟するのに長期間を要する等単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれがあると認められるもの
ウ 施設の維持管理業務等毎年4月1日から年度を通じて役務の提供を受ける必要があるもの
エ 契約の相手方が保有するソフトウェアに係る使用許諾契約
(平18条例16・令3条例7・一部改正)
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(平25条例22・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月23日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。