○一宮市小川視覚障害者福祉基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第86号

(設置)

第1条 視覚障害者の社会参加を促進し、その福祉の向上を図るため、一宮市小川視覚障害者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000,000円以上とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、視覚障害者の社会参加を促進し、その福祉の向上を図るための事業(以下「事業」という。)を推進するための経費に充てるものとする。

(剰余金の繰入れ)

第5条 事業に要する経費を支出して、なお剰余金を生じたときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、事業に要する経費の支払財源が不足する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市小川視覚障害者福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年尾西市条例第30号)の規定により積み立てられた現金は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

一宮市小川視覚障害者福祉基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第86号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第86号