○一宮市ふるさとづくり事業基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第69号

(設置)

第1条 ふるさとづくり事業を推進するため、一宮市ふるさとづくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項のふるさとづくり事業とは、三岸節子に係わる絵画等の購入事業(以下「事業」という。)とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業を推進するための経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(剰余金の繰入れ)

第7条 事業を推進するための経費を支出して、なお剰余金を生じたときは、基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市ふるさとづくり事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年尾西市条例第41号)の規定により積み立てられた現金及び有価証券は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

一宮市ふるさとづくり事業基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第69号

(平成17年4月1日施行)