○一宮市墨国際交流基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第54号

(設置)

第1条 国際交流を図るため、一宮市墨国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、95,418,956円とする。ただし、第5条及び第6条の規定により剰余金の繰入れ又は基金の処分をした場合においては、その額を増減した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、国際交流を図るための事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるものとする。

(剰余金の繰入れ)

第5条 事業に要する経費を支出して、なお剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、事業に要する支払財源が不足する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市墨国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年尾西市条例第13号)の規定により積み立てられた現金は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

一宮市墨国際交流基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第54号

(平成17年4月1日施行)