○一宮市建築物等協議会設置規程
平成17年1月21日
訓令第2号
(設置)
第1条 建築物等に関する協議を行い、一宮市における建築行政に関する事務の適正化を図るため、一宮市建築物等協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会)
第2条 協議会は、第4条第2項の規定に基づき、幹事会から報告のあった重要事項について審議する。
2 協議会に会長及び委員を置く。
3 会長には、副市長をもって充てる。
4 協議会の委員には、総合政策部長、保健所長、子ども家庭部長、環境部長、活力創造部長、まちづくり部長、建築部長、建設部長、建設部参事、教育部長、消防長及び上下水道部長をもって充てる。
5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
7 協議会の会議は、会長が招集する。
(平17訓令24・平19訓令1・平20訓令3・平28訓令5・平30訓令3・平31訓令7・令2訓令10・令3訓令1・令4訓令1・一部改正)
(幹事会)
第3条 次に掲げる事項を審議させるため、協議会に幹事会を置く。
(1) 一宮市住宅事業等に関する指導要綱第3条第1項の規定に基づく事前協議申出書が提出された場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、委員から審議の請求があった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会長が必要と認める場合
2 幹事会に幹事長及び委員を置く。
3 幹事長には、建築部長をもって充てる。
4 幹事会の委員には、建築部次長及び第1項各号に掲げる審議案件に関係する課又は公所の長をもって充てる。
(平19訓令8・平28訓令5・平31訓令7・令4訓令1・一部改正)
(幹事会での決定事項等)
第4条 幹事会での決定事項は、これを協議会に諮らずに、協議会の決定とすることができる。ただし、幹事会において重要事項であると認めた場合については、この限りでない。
2 幹事長は、前項ただし書に規定する重要事項については、幹事会での審議経過を添えて協議会に報告しなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 会長及び幹事長は、それぞれ必要に応じて、審議案件に関係のある職員を協議会及び幹事会に出席させることができる。
(市長への報告)
第6条 会長及び幹事長は、審議の結果をそれぞれ市長に報告しなければならない。
(審議基準等)
第7条 協議会及び幹事会での審議基準その他必要な事項は、それぞれ協議会及び幹事会に諮って、会長及び幹事長が定める。
(庶務)
第8条 協議会及び幹事会の庶務は、建築部建築指導課において行う。
(平28訓令5・令4訓令1・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
(一宮市建築物等協議会設置規程の廃止)
2 一宮市建築物等協議会設置規程(昭和58年一宮市訓令第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に廃止前の一宮市建築物等協議会設置規程の規定により協議会において審議されている案件については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月24日訓令第24号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月11日訓令第8号)
1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の一宮市建築物等協議会設置規程の規定により協議会において審議されている案件については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。