○各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の経過措置に関する規則

平成17年3月24日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が定める各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の取扱いに関し必要な経過措置を定めるものとする。

(補職名等の読替え等)

第2条 当分の間、次の表の左欄に掲げる補職名等の記載が当該帳票の決裁欄に存する場合には、これに対応する同表の右欄に掲げる補職名等にこれを読み替えて、当該帳票の規定を適用するものとする。

課長補佐

専任課長

事務長補佐

局長補佐

所長補佐

係長

課長補佐

室長

主任

主査

主任・担当

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、決裁欄の記載について別の取扱いをすることができる。

(平28規則7・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

各種帳票の決裁欄に記載された補職名等の経過措置に関する規則

平成17年3月24日 規則第90号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年3月24日 規則第90号
平成28年3月23日 規則第7号