○一宮市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年12月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「政令」という。)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第2項の地方公共団体の規則で定めるもの等)

第2条 政令第2項の地方公共団体の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の地方公共団体の規則で定める職員は、同欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる職員とする。

規則で定めるもの

規則で定める職員

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

水道事業等管理者

水道事業等管理者が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

(平19規則35・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

一宮市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年12月21日 規則第47号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成16年12月21日 規則第47号
平成19年6月26日 規則第35号