○一宮市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成16年12月21日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「政令」という。)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
規則で定めるもの | 規則で定める職員 |
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
水道事業等管理者 | 水道事業等管理者が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
(平19規則35・一部改正)
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。