○一宮市役所目的外使用に係る有料駐車場に関する規則
平成16年9月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、行政財産の目的外使用に係る使用料条例(昭和62年一宮市条例第4号)第2条第1項ただし書に規定する一宮市役所有料駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則32・平26規則9・一部改正)
(駐車場使用の手続等)
第2条 駐車場を使用しようとする者は、駐車場の入口において駐車券の交付を受けなければならない。
2 駐車場を使用した者は、駐車場出口の自動料金精算機に駐車券を投入し、駐車時間に対応する使用料を現金又は市以外のものが発行する券片で市長が適当と認めるもの(以下「指定券」という。)により納付しなければならない。
3 指定券に関する事務処理については、市営地下駐車場の例による。
第3条 前条第2項の規定にかかわらず、一宮市役所に用務で来庁した者が駐車場を使用したときは、その担当課の窓口において確認印を受け、かつ、庁舎内の指定された場所において、減免手続(駐車券に認証機により必要事項を書き込むことをいう。以下同じ。)を受けた上で、駐車場出口の自動料金精算機に当該駐車券を投入しなければならない。
(1) 一宮市役所の混雑時、繁忙期その他市長が特別な理由があると認める場合 2時間又は市長が適当と認める時間
(2) 公用による場合 その全時間
3 市長は、第1項の減免手続を行うに当たり特に必要があると認めるときは、一宮市役所に用務で来庁したことを確認することのできる書類その他の資料の提示を求め、又は職員に質問させることができる。
4 前3項の規定は、一宮市役所に用務で来庁した者以外の者で市長が適当と認めるものが、使用料の減免を受けて駐車場を使用する場合の手続について準用する。
(平17規則32・平18規則53・平26規則9・一部改正)
(入場制限等)
第4条 市長は、駐車場を公用で使用するとき、その他駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場への入場を制限し、又は駐車場の使用を禁止することができる。
2 市長は、駐車場の適正かつ有効な利用を図る上で必要があると認めるときは、一宮市役所に勤務する職員その他関係者の駐車場の使用を制限し、又は禁止することができる。
(平17規則32・平26規則9・一部改正)
(損害賠償)
第5条 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
付則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年5月22日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。