○一宮市教育委員会公印規則
平成16年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「公印」とは、教育委員会名、職名、庁名等をもって発する公文書に用いる印章とする。
(名称、書体等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、管守課等及び用途については、別表のとおりとする。
(公印管守者等)
第4条 公印の運用及び保管(以下「管守」という。)は、別表に定める公印管守課等の長(以下「公印管守者」という。)が行い、その責めに任ずる。
2 公印管守者は、公印の管守について必要と認めるときは、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができる。この場合において、公印取扱者は、公印管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。
3 公印管守者又は公印取扱者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
4 公印管守者は、公印の管守を行い、又は前2項の規定により、公印の管守を行わせた場合は、公印カードに公印管守期間その他必要な事項を記録し、保存しなければならない。
(管守)
第5条 公印は、別表に定める用途以外に使用してはならない。
2 公印管守者、公印取扱者及び前条第3項の規定により指定された者は、決裁を経た原議書又はその他の証拠書類の提示があるか、条例又は規則による手数料等の納付手続を経ているか確認した後でなければ公印を使用してはならない。
3 公印は、常に容器に収め、執務時間外には、堅固な容器に封印又は施錠をして、確実な方法により管守をしなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第6条 公印管守者は、公印の新調又は改刻の必要が生じたときは、名称、ひな形、寸法、用途、理由等を記載のうえ、総務課長に協議し、教育長の決裁を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印の新調又は改刻をしたときは、出納員である契約課長から速やかに総務課長に引き渡さなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により公印の引渡しがあったときは、速やかに公印管理票に登録し、公印カードとともに公印管守者に引き渡さなければならない。
4 公印管守者は、公印が改刻又は廃止により不要になったときは、速やかに公印カードとともに総務課長を経て、出納員である契約課長に返納しなければならない。
(平20教委規則3・一部改正)
(公印の事故報告)
第7条 公印管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印名、品質、寸法、事故の内容、管守状況等を記載した事故報告書を作成し、総務課長を経て、教育長に報告しなければならない。公印に関し偽造、変造等の事故があったときも、同様とする。
(電子印の使用)
第8条 公印の押印を必要とする文書で教育委員会が必要と認めるものについては、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出すことができる。
2 前項の打ち出しに当たっては、電子計算機に記録した公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
(帳票)
第9条 この規則の施行に関し、必要な帳票の種類は、次に掲げるとおりとし、その様式については、教育委員会が別に定める。
(1) 公印カード
(2) 公印管理票
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(一宮市教育委員会公印規則の廃止)
2 一宮市教育委員会公印規則(昭和27年教委告示第29号)は、廃止する。
付則(平成17年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、尾西市教育委員会公印規則(昭和59年尾西市教委規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市教育委員会公印規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月3日教委規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条並びに次項及び付則第4項の規定 平成24年10月1日
(2) 第2条並びに付則第3項及び第5項の規定 平成25年1月10日
付則(平成27年3月24日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の一宮市教育委員会公印規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。
付則(令和2年2月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月22日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
(平17教委規則6・平17教委規則42・平18教委規則4・平21教委規則2・平24教委規則5・平27教委規則4・令2教委規則2・令2教委規則10・令2教委規則11・一部改正)
公印番号 | 公印名 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管守課等 | 用途 |
1 | 一宮市教育委員会印 | てん書 | 方24 | 総務課 | 一般公文書用 | |
2 | 一宮市教育委員会印 | てん書 | 方17 | 総務課 | 一般公文書(印刷)用 | |
3 | 一宮市教育委員会印 | てん書 | 方27 | 総務課 | 表彰、褒賞及び辞令用 | |
4 | 一宮市教育委員会印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 別に定めるものを除き、教育委員会が管理する学校その他の施設の使用許可専用 | |
5 | 一宮市教育委員会印 | てん書 | 方15 | 総務課 | 別に定めるものを除き、教育委員会が管理する学校その他の施設の使用許可(印刷)専用 | |
7 | 一宮市教育長印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 教育長名で発する一般公文書用 | |
8 | 一宮市教育長印 | てん書 | 方14 | 総務課 | 教育長名で発する一般公文書(印刷)用 | |
9 | 一宮市教育長職務代理者印 | れい書 | 方21 | 総務課 | 教育長職務代理の場合の一般公文書用 | |
10 | 一宮市教育委員会事務局印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 教育委員会事務局名で発する文書用 | |
12 | 一宮市各公民館長之印 | れい書 | 方24 | 生涯学習課 | 公民館長名で発する文書用 | |
13 | 一宮市各連区公民館長之印 | れい書 | 方24 | 生涯学習課 | 連区公民館長名で発する文書用 | |
26 | 学校長之印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 学校長名で発する一般公文書用 | |
26の2 | 学校長之印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 学校長名で発する一般公文書(電子計算機)用 | |
27 | 学校長之印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 表彰及び褒賞用 | |
28 | 学校之印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 学校名で発する一般公文書用 | |
29 | 学校之印 | てん書 | 方45 | 総務課 | 表彰、褒賞及び卒業証書用 |