○一宮市環境基本条例
平成16年3月24日
条例第19号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策(第7条―第21条)
第3章 地球環境保全の推進のための施策(第22条・第23条)
第4章 一宮市環境審議会(第24条―第29条)
付則
私たちのまち一宮市は、本州のほぼ中央の濃尾平野中央部に位置し、木曽川をはじめとする幾筋もの河川が織り成す豊かな自然といにしえからの歴史に恵まれ、先人たちの長年の努力により、産業を興し、文化をはぐくみ、暮らしやすいまちを築いてきた。
しかしながら、今日の都市化の進展や生活様式の変化は、資源やエネルギーを大量に消費し、様々な環境への負荷を与えてきた。その結果、環境問題は、ますます複雑化、多様化し、環境への影響は、地域にとどまらず、地球的規模に広がり、将来の世代にわたる問題として認識されるに至った。
もとより、私たちは、良好な環境のもとで、安心、安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、この恵み豊かな環境を守り育て、健全な状態で将来の世代に引き継いでいく大きな責務を有している。
このような認識のもとに、市、事業者及び市民がそれぞれの自覚と責任において、相互の協力により、持続的発展が可能な社会を目指すとともに、安全で快適な魅力あふれる環境都市を実現するため、ここにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、並びに一宮市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康で安全かつ快適な生活が将来にわたって確保されることを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 環境の保全等 安全で快適な生活環境や良好な自然環境を維持するとともに、適切に環境の向上を図るため、環境にやさしい快適な生活空間を作り出すことをいう。
(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生括の確保に寄与するものをいう。
(4) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、次に掲げることを基本埋念として行われなければならない。
(1) 市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくこと。
(2) 人と自然が共生し、環境への十分な配慮を行うことにより、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会を構築すること。
(3) 市、事業者及び市民のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協力・連携して推進すること。
(4) 市、事業者及び市民が地球環境保全を自らの問題としてとらえ、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全等について配慮するものとする。
3 市は、率先してその活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を低減するように努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策
(施策の策定等に係る基本方針)
第7条 環境の保全等に関する施策の策定及び実施は、第3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の連携を図りつつ、市、事業者及び市民が協働して総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 市民の健康が保持され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 緑地、水辺等における自然環境を地域の自然的及び社会的条件に応じて体系的に保全すること。
(3) 自然との豊かな触れ合いを確保するとともに、潤いのある景観の創出及び保全並びに歴史的文化遺産の保護及び活用を図ること。
(4) 環境に配慮した生活様式の定着を図ること。
(5) エネルギーの有効利用、資源の循環的利用及び廃棄物の減量を促進すること。
(6) 地球環境保全に資する施策を積極的に推進すること。
(令2条例79・一部改正)
(環境基本計画の策定及び変更)
第8条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、一宮市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する長期的な目標
(2) 環境の保全等に関する施策
(3) 環境の保全等に関する行動指針
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する重要事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「市民等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ一宮市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。
(環境基本計画の推進)
第9条 市長は、環境基本計画の推進に当たっては、十分な進行管理のもと、継続的な計画の見直しや改善を図りながら、実効性を確保するとともに、その内容を総合的かつ計画的に推進し、掲げられた各施策の目標の実現を図らなければならない。
(規制の措置)
第10条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全等を図るため必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(環境の保全等に資する施設の整備等)
第11条 市は、環境の保全等に資する施設の整備を推進するものとする。
2 市は、公園、緑地その他の環境の保全等に資する公共的施設の整備を積極的に推進するとともに、これらの施設の利用の促進及び適正な管理に努めるものとする。
(エネルギーの有効利用等の促進)
第12条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等によるエネルギーの有効利用、資源の循環的利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、エネルギーの有効利用、資源の循環的利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第13条 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等の参加の機会の確保)
第14条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するに当たっては、市民等の参加の機会を確保するよう努めるものとする。
2 前項の場合において、市は、児童及び生徒の参加についても配慮するものとする。
(環境の保全等に関する教育及び学習の推進)
第15条 市は、市民等が環境の保全等についての理解を深めるとともに、それに関する活動が促進されるよう、環境の保全等に関する教育及び学習の推進を図るものとする。
2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の教育及び学習を積極的に推進するよう努めるものとする。
(市民等の自発的な活動の支援)
第16条 前条に定めるもののほか、市は、市民等による環境の保全等に関する自発的な活動が促進されるよう必要な支援の措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第17条 市は、環境の保全等に関する必要な情報を収集するとともに、その情報を市民等に適切に提供するよう努めるものとする。
(調査及び研究の実施等)
第18条 市は、環境の保全等に資するため、必要な調査及び研究を実施するとともに、その成果の普及に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第19条 市は、環境の状況を的確に把握するため、環境に係る監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力等)
第20条 市は、市の区域外へ及ぼす環境への負荷の低減に努めるとともに、環境の保全等のため広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第21条 市は、環境政策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
第3章 地球環境保全の推進のための施策
(地球環境保全に資する施策の推進)
第22条 市は、地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を積極的に推進するものとする。
(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第23条 市は、国等と連携し、環境の保全等に関する技術及び情報の提供等により、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 一宮市環境審議会
(一宮市環境審議会の設置)
第24条 環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、一宮市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(平18条例49・平22条例17・一部改正)
(審議会の組織)
第25条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する18人以内の委員で組織する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 市民
(4) 事業者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平18条例49・平22条例17・平23条例21・一部改正)
(委員の任期等)
第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(審議会の運営に関する事項)
第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
3 第28条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される審議会の会議は、市長が招集する。
付則(平成18年9月29日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一宮市環境基本条例(以下「新条例」という。)第25条の規定により新たに選任される委員の任期は、新条例第26条の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に改正前の一宮市環境基本条例の規定により選任されている委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
付則(平成22年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定により新たに委嘱される委員(当該委員の欠員による後任者を含む。)の任期の終期については、改正後の第26条の規定にかかわらず、平成24年3月31日とする。
付則(令和2年12月21日条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。