○一宮市職員の住居手当支給に関する規則
平成15年11月27日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(借受人とみなされない職員)
第2条 条例第9条の3第1項第1号の市長が規則で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たるもの(条例第8条第2項に規定する扶養親族で、一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和45年一宮市規則第24号)第2条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(2) 住宅を借り受けた者とともに、その借受けに係る住宅に居住し、家賃を支払っている職員(次条に定める者を除く。)
(平25規則32・平28規則37・令3規則4・一部改正)
(借受人とみなされる職員)
第3条 次に掲げる職員は、条例第9条の3第1項第1号に掲げる職員に該当するものとみなす。
(1) 職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員
(2) 職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている職員(当該職員がその生計を主として支えている場合に限る。)
ア 職員の配偶者
イ 職員の1親等の血族又は姻族である者
(条例第9条の3第1項第2号の市長が規則で定める住宅)
第4条 条例第9条の3第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する住宅とする。
(平16規則14・追加、平25規則32・旧第5条の2繰上・一部改正)
(条例第9条の3第1項第2号の市長が規則で定める職員)
第5条 条例第9条の3第1項第2号の市長が規則で定める職員は、一宮市職員の単身赴任手当支給に関する規則(平成16年一宮市規則第16号。以下「単身赴任規則」という。)第5条第3項の規定に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は単身赴任規則第5条第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(市が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平16規則14・追加、平25規則32・旧第5条の3繰上・一部改正、令2規則12・一部改正)
(1) 条例第9条の3第1項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額16,000円を超え27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 条例第9条の3第1項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(平16規則14・平25規則32・令2規則12・一部改正)
(届出)
第7条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の住居届の様式は、市長が別に定める。
(平26規則30・一部改正)
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認等をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(住居手当の支給)
第11条 住居手当は、毎月の給料支給日に支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等の理由により、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(一宮市職員の住居手当支給に関する規則の廃止)
2 一宮市職員の住居手当支給に関する規則(昭和46年一宮市規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の一宮市職員の住居手当支給に関する規則の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成16年3月24日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月19日規則第32号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成26年4月1日
(2) 第2条の規定 平成26年10月1日
付則(平成26年9月12日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年12月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日までの間における特例)
2 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間における改正後の一宮市職員の住居手当支給に関する規則第2条の規定の適用については、同条中「一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和45年一宮市規則第24号)第2条」とあるのは、「一宮市職員の扶養手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成28年一宮市規則第36号)付則第2条の規定により読み替えられた一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和45年一宮市規則第24号)第2条」とする。
(令2規則12・一部改正)
付則(令和2年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年一宮市条例第19号)付則第4条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第9条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る一宮市職員の住居手当支給に関する規則第7条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例付則第4条の規定による住居手当に関する規則(令和2年一宮市規則第13号)第6条において準用する一宮市職員の住居手当支給に関する規則第7条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(一宮市職員の住居手当支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 一宮市職員の住居手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成28年一宮市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年3月18日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。