○一宮市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則73・一部改正)

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第6項並びに第16条第2項の規定により愛知県中央児童・障害者相談センター(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を相談センターの長に送付しなければならない。

(平18規則73・一部改正)

第3条から第15条まで 削除

(平18規則73)

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第16条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 知的障害者が住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動があったとき。

(平18規則38・平18規則73・一部改正)

第17条 削除

(平18規則73)

(職親への申込み)

第18条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第19条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第20条 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は法第16条第1項第2号の規定により行われた障害者支援施設への入所若しくは入所の委託に関し、法第27条の規定により納入義務者から徴収する費用の額については、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(平18規則38・平18規則73・平19規則18・平28規則24・一部改正)

第21条 削除

(平18規則73)

(帳票)

第22条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、福祉事務所長が別に定める。

(平18規則38・平18規則73・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(一宮市知的障害者福祉法施行細則の廃止)

2 一宮市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年一宮市規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定による手続その他の行為のうち平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後のこの規則の施行に関し必要なものは、施行日前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、現に廃止前の一宮市知的障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされている手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている帳票は、当分の間、この規則の規定に適合するよう修正した上で、これを使用することができる。

6 尾西市の編入の日前に、知的障害者福祉法施行細則(平成15年尾西市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則50・追加、平18規則38・旧第8項繰上、平18規則73・旧第7項繰上)

(平成17年3月24日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。以下同じ。)による改正後の一宮市知的障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定による手続その他の行為のうち平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の新規則の施行に関し必要なものは、施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市知的障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、新規則の相当規定による手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている帳票は、当分の間、新規則の規定に適合するよう修正した上で、これを使用することができる。

(平成18年9月29日規則第73号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

(平18規則73・旧別表第2・全改)

帳票番号

帳票の名称

1

判定依頼書

2

支援等依頼書

3

支援等決定通知書

4

支援等変更決定通知書

5

支援等終了決定通知書

6

支援等終了通知書

7

異動報告書

8

知的障害者職親委託申込書

9

職親委託決定通知書

10

費用徴収額決定・変更通知書

一宮市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月13日 規則第2号

(平成28年5月31日施行)