○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出部数)
第2条 法第10条第1項若しくは第2項に規定する届出書又は法第11条に規定する通知書の提出部数は、各1部とする。
(分別解体等の届出の添付図書)
第3条 法第10条第1項の規定により届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 法第21条第1項の規定による許可又は登録を受けたことを証する書類の写し
2 法第10条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、前項各号の図書に係る事項を変更する場合に限り、当該各図書を省令第6条第2項の変更届出書に添付しなければならない。
(令6規則13・一部改正)
(身分証明書)
第4条 法第43条第2項の立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式は、市長が別に定めるものとする。
付則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。