○一宮市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月27日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年一宮市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)及び条例における用語の例による。

(災害の報告)

第3条 教育委員会は、一宮市立学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害が発生した場合は、当該学校の校長(以下「校長」という。)に、公務災害発生報告書により速やかに報告をさせるものとする。

(認定及び通知)

第4条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に公務災害補償通知書により通知するものとする。

(補償の請求方法)

第5条 前条の通知を受けた者が次の各号に掲げる補償又は補償の変更を請求しようとするときは、当該各号に定める様式による請求書を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償(療養の給付に限る。) 療養の給付請求書

(2) 療養補償(療養の給付を除く。) 療養補償請求書

(3) 休業補償 休業補償請求書

(4) 傷病補償年金 傷病補償年金請求書

(5) 傷病補償年金の変更 傷病補償年金変更請求書

(6) 障害補償年金及び障害補償一時金 障害補償年金・一時金請求書

(7) 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書

(8) 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書

(9) 障害補償の変更 障害補償の変更請求書

(10) 介護補償 介護補償請求書

(11) 遺族補償年金 遺族補償年金請求書

(12) 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書

(13) 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書

(14) 葬祭補償 葬祭補償請求書

(15) 未支給の補償 未支給の補償請求書

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、書面によりその旨を教育委員会に速やかに届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第7条 教育委員会は、補償に関する請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、請求者に災害補償決定通知書により速やかに通知をするとともに、補償を行うものとする。

(所在不明による支給停止の申請等)

第8条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給停止の解除を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に書面により速やかにその旨を通知するものとする。

(年金証書)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、交付した年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第11条 年金証書の再交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、傷病の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、その身体障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その身体障害の程度に変更があったとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その身体障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遣族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で、遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する著しい障害の状態(以下「著しい障害の状態」という。)にあるときを除く。)又は著しい障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を明らかにすることができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が不明であるときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。

(校長の助力等)

第15条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(記録簿)

第16条 教育委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、補償の実施に関し必要な事項を記入しておくものとする。

(報告書類等の名称及び様式)

第17条 この規則の規定により教育委員会に提出する報告書等の名称については、別表に定めるとおりとし、その様式については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

帳票番号

報告書等の名称

1

公務災害発生報告書

2

公務災害補償通知書

3

療養の給付請求書

4

療養補償請求書

5

休業補償請求書

6

傷病補償年金請求書

7

傷病補償年金変更請求書

8

障害補償年金・一時金請求書

9

障害補償年金差額一時金請求書

10

障害補償年金前払一時金請求書

11

障害補償の変更請求書

12

介護補償請求書

13

遺族補償年金請求書

14

遺族補償年金前払一時金請求書

15

遺族補償一時金請求書

16

葬祭補償請求書

17

未支給の補償請求書

18

災害補償決定通知書

19

遺族補償年金支給停止申請書

20

遺族補償年金支給停止解除申請書

21

年金証書

22

傷病の現状報告書

23

障害の現状報告書

24

遺族の現状報告書

25

災害補償記録簿

26

傷病補償年金記録簿

27

障害補償年金記録簿

28

遺族補償年金記録簿

一宮市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第11号

(平成14年4月1日施行)