○一宮市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る審査の請求に関する規則
平成14年2月27日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に規定する用語の例による。
(審査の請求)
第3条 法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副2通を公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する当局の措置及びその年月日
(4) 審査の請求の趣旨及び理由
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業
(6) 審査の請求の年月日
2 前項の審査請求書には書類、記録その他の必要な資料を添付しなければならない。
3 請求者は、審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、その都度その旨を速やかに公平委員会に書面により届け出なければならない。
(令3公平委規則2・一部改正)
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。