○一宮市生活保護法施行細則

平成14年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則23・一部改正)

(備付書類)

第2条 一宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接台帳

(2) 保護台帳

(3) 保護費算定書(保護決定調書)

(4) 保護費支給台帳

(5) ケース記録表

(6) ケース番号登載索引簿

(7) 保護申請書受理簿

(8) 医療券交付処理簿

(9) 介護券交付処理簿

(保護の実施機関に対する通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第2号第3号及び第5号並びに第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、移転後の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。

(保護の開始等に係る申請書)

第4条 保護の開始の申請の書類は、生活保護法による保護申請書によるものとする。

2 葬祭扶助の申請の書類は、生活保護法による葬祭扶助申請書によるものとする。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 同意書

(4) 給与証明書

(5) 住宅補修計画書

(6) 生業計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類

(保護の開始等に係る決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)並びに法第25条第2項の決定に係る書類は、保護開始決定通知書及び保護変更決定通知書によるものとする。

2 法第24条第3項の申請の却下に係る書類は、保護却下決定通知書によるものとする。

3 法第26条の決定に係る書類は、保護停止決定通知書及び保護廃止決定通知書によるものとする。

(平26規則23・一部改正)

(検診)

第6条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を交付しなければならない。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書によるものとする。

(調査照会書等)

第7条 法第29条の規定により調査をするときは、別表に規定する帳票番号(以下「帳票番号」という。)26から29までに掲げる様式によるものとする。

2 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会をするときは、帳票番号30及び31に掲げる様式によるものとする。

3 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、帳票番号32に掲げる様式によるものとする。

4 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、帳票番号33に掲げる様式によるものとする。

(平26規則23・一部改正)

(入所・養護依頼書)

第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者について、同項ただし書に規定する施設への入所又は私人の家庭への養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して入所・養護依頼書を発行しなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第9条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の書類は、帳票番号35に掲げる様式によるものとする。

(平26規則23・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第10条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、帳票番号36に掲げる様式によるものとする。

(平26規則23・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、帳票番号37に掲げる様式により通知するものとする。

(平26規則23・追加)

(進学準備給付金申請書)

第12条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の書類は、帳票番号38に掲げる様式によるものとする。

(平30規則27・追加)

(進学準備給付金決定調書)

第13条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、帳票番号39に掲げる様式によるものとする。

(平30規則27・追加)

(進学準備給付金決定通知書)

第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、帳票番号40に掲げる様式により通知するものとする。

(平30規則27・追加)

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出の書類は、帳票番号41に掲げる様式によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出の書類は、帳票番号42に掲げる様式によるものとする。

(平26規則23・追加、平30規則27・旧第12条繰下・一部改正、平30規則31・一部改正)

(帳票)

第16条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、所長が別に定める。

(平26規則23・旧第9条繰下、平30規則27・旧第13条繰下)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日規則第23号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年11月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市福祉事務所長委任規則及び一宮市生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

(平26規則23・平30規則27・平30規則31・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

面接台帳

2

保護台帳

3

保護費算定書(保護決定調書)

4

保護費支給台帳

5

ケース記録表

6

ケース番号登載索引簿

7

保護申請書受理簿

8

医療券交付処理簿

9

介護券交付処理簿

10

生活保護法による保護申請書

11

生活保護法による葬祭扶助申請書

12

収入申告書

13

資産申告書

14

同意書

15

給与証明書

16

住宅補修計画書

17

生業計画書

18

保護開始決定通知書

19

保護変更決定通知書

20

保護却下決定通知書

21

保護停止決定通知書

22

保護廃止決定通知書

23

検診命令書

24

検診書

25

検診料請求書

26

預貯金等の調査について(照会)

27

預貯金等の調査について(回答)

28

保険・共済の加入状況について(照会)

29

保険・共済の加入状況について(回答)

30

扶養義務の履行について(照会)

31

扶養届書

32

生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について

33

生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)

34

入所・養護依頼書

35

就労自立給付金申請書

36

就労自立給付金決定調書

37

就労自立給付金決定通知書

38

進学準備給付金申請書

39

進学準備給付金決定調書

40

進学準備給付金決定通知書

41

生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合)

42

生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合)

一宮市生活保護法施行細則

平成14年3月27日 規則第29号

(平成30年12月26日施行)