○一宮市開発審査会条例

平成14年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、一宮市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が会議の議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、前条第3項の規定によりその職務を代理する者。次項において同じ。)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(参考人の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に、学識経験のある者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、建築部において処理する。

(平28条例1・令4条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市開発審査会条例

平成14年3月27日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)