○一宮市暴走族の根絶の推進に関する条例

平成12年12月26日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族の根絶の推進に関し、市、事業者、自動車等の運転者等及び市民の責務を明らかにするとともに、これらのものと関係機関及び団体とが相互に連携を図りながら協力することにより、暴走族の根絶の推進を図り、もって市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条、第71条第5号の3又は第71条の2の規定に達反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 暴走行為をする者の集団及び暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、暴走族の根絶の推進に関し必要な施策を実施するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 次の各号に掲げる事業者は、暴走族の根絶の推進に努めるとともに、当該各号に定める措置を講ずるよう協力しなければならない。

(1) 自動車等の修理又は検査を業とする者 法第62条又は第71条の2の規定に違反していると認められる自動車等の修理又は検査を行う場合は、これらの規定に適合する状態に当該自動車等を回復させるよう使用者及び所有者に対し、指導又は助言をするよう努めること。

(2) 自動車等の部品の販売を業とする者 変形ハンドルその他の暴走行為をすることを助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないよう努めること。

(3) 自動車等の燃料の販売を業とする者 法第62条又は第71条の2の規定に故意に違反していると認められる自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないよう努めること。

(4) 衣服等への刺しゅうを業とする者 暴走族の名称その他暴走族であることを連想させる表示を衣服等に刺しゅうしないよう努めること。

(自動車等の運転者等の責務)

第5条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見した時は、遅滞なく、その旨を警察署に通報するよう努めなければならない。

2 駐車場、空き地その他暴走族が常習的に集合しやすい場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、市が実施する暴走族の根絶の推進に関する施策に協力しなければならない。

(施策の実施)

第7条 市は、暴走族の根絶の推進を図るため、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 教育委員会又は学校と連携し、学校における暴走族加入阻止教室の開催等青少年が暴走族へ加入することを阻止するために必要な指導及び啓発を行うこと。

(2) 必要に応じ、協議会を設置し、委員の委嘱を行う等暴走族の根絶の推進に関し市民の意見を聴く仕組みを創設すること。

(3) 暴走族の根絶の推進を図るため、特に必要があると認められる地域を暴走族根絶推進重点地域として指定する等暴走行為を抑制するために有効な措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴走族の根絶の推進を図るために必要と認められる措置を講ずること。

(関係行政機関に対する協力要請)

第8条 市長は、関係行政機関に対し、暴走族の根絶の推進を図るために必要な施策を講ずるよう協力要請することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市暴走族の根絶の推進に関する条例

平成12年12月26日 条例第61号

(平成12年12月26日施行)