○消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の指定について
昭和51年2月17日
消防本部告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第2号の規定による消防機関の検査を受けなければならない防火対象物(以下「検査対象物」という。)及び同令第36条第2項第2号の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物(以下「点検対象物」という。)を次のとおり指定する。
1 検査対象物
(1) 政令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項、(16)項ロ及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 政令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 点検対象物
政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
改正文(平成12年12月21日消本告示第1号)抄
平成13年1月6日から施行する。
改正文(平成17年3月24日消本告示第3号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年8月10日消本告示第3号)抄
平成18年9月1日から施行する。