○液化石油ガス等保安事務処理規程
平成9年1月28日
消防本部訓令第1号
液化石油ガス等保安事務処理規程(昭和43年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による液化石油ガス等に係る事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見書の交付申請)
第2条 液化石油ガス法第36条第2項又は規則第56条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付し、それぞれ2部提出しなければならない。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書
(令3消本訓令1・一部改正)
(意見書の作成)
第3条 意見書は、消防長が作成する。
(調査書の作成)
第4条 消防長は、第2条に規定する申請書を受理したときは、意見書交付簿に登載するとともに、申請書の内容の審査及び現地の調査を行い、調査書を作成するものとする。
2 前項の規定による申請書の内容の審査及び現地の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 貯蔵施設等の位置及び構造並びに付近の状況
(2) 貯蔵の方法
(3) 消防用設備等の状況
(4) 消防活動及び避難に関する事項
(5) 防火管理に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害防止上必要な事項
(令3消本訓令1・一部改正)
(意見書の交付)
第5条 消防長は、第4条に規定する調査書に基づき意見書を作成したときは、当該意見書を遅滞なく申請者に交付しなければならない。
(令3消本訓令1・一部改正)
(知事等からの通報の処理)
第6条 消防長は、液化石油ガス法第87条第1項又は高圧ガス保安法第74条第1項の規定による通報(以下「知事等からの通報」という。)を受理したときは、必要に応じて当該通報に係る関係施設の立入検査を行い、災害の予防について必要な指導を行うものとする。
(必要な措置の要請)
第7条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が基準に適合していない場合において、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、知事に対し必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
(施設台帳)
第8条 消防長は、消防法第9条の2の規定による届出(圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスに係る届出に限る。)及び第6条の規定による知事等からの通報を受理したときは、施設台帳を備え、必要事項を記載するものとする。
(帳票)
第9条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、消防長が別に定める。
(1) 意見書交付申請書
(2) 意見書交付簿
(3) 調査書
(4) 意見書
(令3消本訓令1・追加)
付則
この訓令は、平成9年1月28日から施行する。
付則(平成9年5月15日消本訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の液化石油ガス等保安事務処理規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この訓令による改正後の液化石油ガス等保安事務処理規程(以下「新規程」という。)の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定に基づいて交付されている意見書は、新規程の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定に基づいてなされた行為は、新規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、当分の間、新規程の規定による様式の用件を満たすよう修正して使用することができる。
付則(平成16年10月26日消本訓令第5号)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和元年8月19日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年1月8日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。