○一宮市危険物規制規則

平成8年5月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行並びに危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、関係図面を添付した省令第1条の6の申請書を2部消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の承認をする場合は、省令第1条の6の申請書1部を添付した危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書を申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に危険物仮貯蔵・仮取扱い承認済表示板を掲示しなければならない。

(平24規則4・令3規則42・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の許可をする場合は、政令第6条又は第7条の申請書1部を添付した製造所等設置・変更許可書を申請者に交付するものとする。

(平24規則4・一部改正)

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の承認をする場合は、省令第5条の2又は第5条の3の申請書1部を添付した製造所等仮使用承認書を申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、完成検査終了までの間、当該承認に係る法第11条第1項の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の見やすい箇所に製造所等仮使用承認済表示板を掲示しなければならない。

(平24規則4・一部改正)

(製造所等の変更の届出)

第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において次に掲げる事項に変更があった場合は、製造所等変更届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所)

(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法

(3) 製造所等の設置又は変更工事の着工及び完成予定の期日

(平24規則4・一部改正)

(製造所等の休止又は再開の届出)

第6条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとする場合は、7日前までに製造所等休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときも、同様とする。

(平24規則4・一部改正)

(製造所等の事故発生の届出)

第7条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散若しくは流出の事故が発生した場合は、速やかに事故発生届出書により市長に届け出なければならない。

(平24規則4・一部改正)

(製造所等における危険作業の届出)

第8条 製造所等の関係者は、当該製造所等において修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業(以下「危険作業」という。)を行おうとする場合は、作業開始の日の3日前までに危険作業開始届出書により市長に届け出なければならない。ただし、仮使用の承認に係る危険作業については、この限りでない。

(平24規則4・一部改正)

(製造所等における軽微な工事の届出)

第9条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、法第11条第1項の規定による位置、構造又は設備の変更に該当しない維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとする場合は、工事開始の日の10日前までに関係図面を添付した軽微工事届出書により市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りでない。

2 製造所等の関係者は、前項ただし書の場合において、火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用するときは、工事開始の日の3日前までに火気使用届出書により市長に届け出なければならない。

(平24規則4・一部改正)

(予防規程の認可)

第10条 法第14条の2第1項の認可をする場合は、省令第62条第1項の申請書1部を添付した予防規程認可書を申請者に交付するものとする。

(平24規則4・一部改正)

(危険物等の収去に対する措置)

第11条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を同項に規定する職員に収去させた場合は、関係者に危険物等収去書を交付するものとする。

(平24規則4・一部改正)

(危険物保安監督者の選任の届出)

第12条 法第13条第2項の規定による届出(選任に係る届出に限る。)をしようとする者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者の免状の写しを添付した省令第48条の3の届出書(選任に係る届出書に限る。)を提出しなければならない。

(平24規則4・一部改正)

(資料提出)

第13条 市長は、火災予防のため必要があると認める場合は、製造所等の関係者から資料提出書により資料の提出を求めることができる。

(平24規則4・一部改正)

(危険物取扱者の届出)

第14条 危険物保安監督者の選任を必要としない製造所等の関係者は、当該製造所等において危険物の取扱作業に従事している者のうち、危険物取扱者免状の交付を受けている者の免状の写しを添付した前条の資料提出書を提出するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第15条 法第12条の6の規定による届出をする場合は、当該製造所等に係る製造所等設置・変更許可書(設置に係るものに限る。)及び政令第8条第3項の完成検査済証(タンク検査済証を除く。)を添付した省令第8条の届出書を提出しなければならない。

(平24規則4・一部改正)

(許可書等の再交付)

第16条 第3条の製造所等設置・変更許可書及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証を紛失し、又は毀損した場合は、許可書・検査済証再交付申請書により再交付することができる。

(平24規則4・一部改正)

(危険物の在庫管理等計画の届出)

第17条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること、並びに在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関すること、その他必要な事項について計画を定めた場合は、計画届出書により市長に届け出なければならない。

(平16規則34・追加、平24規則4・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間の延長の承認等)

第18条 省令第62条の5の2第3項の規定により、同条第2項本文の期間を延長する場合は、同条第4項の申請書1部を添付した地下貯蔵タンク等点検期間延長通知書を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による延長をした場合において、当該延長に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、地下貯蔵タンク等再開届出書により市長に届け出なければならない。

(平24規則4・追加、令3規則12・一部改正)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検に係る期間の延長の承認等)

第19条 省令第62条の5の3第3項の規定により、同条第2項本文に規定する期間を延長する場合は、同条第4項の申請書1部を添付した地下埋設配管点検期間延長通知書を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による延長をした場合において、当該延長に係る地下埋設配管における危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、地下埋設配管再開届出書により市長に届け出なければならない。

(平24規則4・追加、令3規則12・一部改正)

(帳票)

第20条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、別に定める。

(1) 削除

(2) 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書

(3) 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認済表示板

(4) 製造所等設置・変更許可書

(5) 製造所等仮使用承認書

(6) 製造所等仮使用承認済表示板

(7) 製造所等変更届出書

(8) 製造所等休止・再開届出書

(9) 事故発生届出書

(10) 危険作業開始届出書

(11) 軽微工事届出書

(12) 火気使用届出書

(13) 予防規程認可書

(14) 危険物等収去書

(15) 資料提出書

(16) 許可書・検査済証再交付申請書

(17) 計画届出書

(18) 地下貯蔵タンク等点検期間延長通知書

(19) 地下貯蔵タンク等再開届出書

(20) 地下埋設配管点検期間延長通知書

(21) 地下埋設配管再開届出書

(平24規則4・追加、令3規則42・一部改正)

(委任)

第21条 法第16条の5の規定に基づく立入検査等の実施及びこの規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

(平12規則2・旧第18条繰上、平16規則34・旧第17条繰下、平24規則4・旧第18条繰下)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の一宮市危険物規制規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の一宮市危険物規制規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて交付されている許可書、認可書その他これに類するものは、新規則の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則第2条又は第4条の規定により提出されている申請書に係る承認については、新規則第2条又は第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現に政令第6条又は第7条の規定により提出されている申請書に係る許可については、新規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この規則の施行の日から起算して10日以内の期間における新規則第9条第1項の規定の適用については、同項中「工事開始の日の10日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

7 この規則の施行の日から起算して3日以内の期間における新規則第9条第2項の規定の適用については、同項中「工事開始の日の3日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

8 この規則の施行の際、現に省令第62条の規定により提出されている申請書に係る認可については、新規則第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当分の間、この規則の規定による様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。

(平成12年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日規則第34号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、改正後の一宮市危険物規制規則(以下「新規則」という。)様式第17の記載事項を満たしているものに限り、新規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年4月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市危険物規制規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市危険物規制規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、改正後の一宮市危険物規制規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて交付されている承認書、許可書、認可書その他これらに類するものは、新規則の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

一宮市危険物規制規則

平成8年5月27日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成8年5月27日 規則第21号
平成12年3月27日 規則第2号
平成16年6月22日 規則第34号
平成16年10月14日 規則第42号
平成21年4月22日 規則第21号
平成24年3月23日 規則第4号
令和3年3月18日 規則第12号
令和3年9月27日 規則第42号