○洞道等の指定の件
昭和61年12月2日
消本告示第2号
一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号)第45条の2第1項の規定に基づき、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等を次のように指定する。
1 洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
3 前2項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めるもの