○消防長が指定する喫煙等を禁止する場所の件
昭和58年12月24日
消本告示第1号
一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号)第23条の規定により消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項第1号に規定する防火対象物のうち次に掲げる場所とする。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台部
(2) 観覧場の客席(屋外観覧場の客席を除く。)及び舞台部
(3) 公会堂又は集会場の客席及び舞台部
(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台部
(5) 百貨店(延べ面積が1,000平方メートル以上の小売店舗を含む。)の売場
(6) 屋内展示場の展示部分
(7) 体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に第1号から前号までに掲げる場所の用途に供する場合における当該部分
(8) 重要文化財等である建造物の内部及び周囲
2 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分
(3) 体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に前2号に掲げる場所の用途に供する場合における当該部分
改正文(平成4年5月18日消本告示第3号)抄
平成4年6月27日から施行する。
改正文(平成18年8月10日消本告示第2号)抄
平成18年9月1日から施行する。